眼(視力視野)の障害年金認定基準 | 障害年金 眼 認定基準

眼(目)(視力視野)で障害年金が受給できる基準は以下のとおりです。

眼の障害年金受給基準 障害の程度 障害の状態 1級 両眼の視力の和 ...TOP>眼・視覚障害>眼(視力視野)の障害年金認定基準眼(目)(視力視野)で障害年金が受給できる基準は以下のとおりです。

この記事の目次眼の障害年金受給基準(1)視力障害(2)視野障害(3)その他の障害コメント眼の障害年金受給基準障害の程度障害の状態1級両眼の視力の和が0.04以下のもの2級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの厚生年金3級両眼の視力が0.1以下に減じたもの障害手当金両眼の視力が0.6以下に減じたもの一眼の視力が0.1以下に減じたもの両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの※認定要領眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。

(1)視力障害ア 視力の測定は、万国式試視力表またはそれと同一原理によって作成された試視力表による。

イ 試視力表の標準照度は200ルクスとする。

ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

  矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。

なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定する。

エ 両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算したものをいうオ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

(ア)矯正不能のもの(イ)矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められる場合(ウ)矯正に耐えられないものカ 視力が0.01に満たないものののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。

(2)視野障害ア 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。

イ ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはⅠ/2の指標を用い、周辺視野についてはⅠ/4の指標を用いる。

なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する指標を用いることとする。

ウ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア)Ⅰ/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの(イ)両眼の視野がそれぞれⅠ/4の指標で中心10度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2の指標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のものこの場合、左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとする。

なお、ゴールドマン視野計のⅠ/4の指標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定する。

(注)求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものである。

エ 「両眼の視野が10度以内のもの」とは、求心性視野狭窄または輪状暗点があるものについて、両眼の視野がそれぞれⅠ/4の指標で中心の残存視野が10度以内におさまるものをいう。

この場合、上記ウ(イ)のⅠ/2の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、左右のいずれか大きい方の合計が57度以上のものを対象とする。

オ 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、が10度以内におさまるものをいう。

指標又は「両眼の視野が5度以内」とは、それぞれの眼の視野が10度以内又は5度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味である。

また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内又はそれぞれ5度以内のものを含む。

エ 「両眼による視野が2分


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