障害年金 眼 認定基準延伸文章資訊,搜尋引擎最佳文章推薦

1. 眼(視力・視野)の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。

納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。

国民年金は1級・2級。

厚生年金 ...東大阪・八尾・南河内(エリア)を中心に障害年金のサポート河内永和駅から徒歩3分布施駅東北出口徒歩10分初回相談料0円無料の電話相談はこちら06-7176-3122営業時間:9:00-19:00(平日・土曜日)ご予約で夜間・休日対応可能MENUホーム障害年金の基礎知識受け取れる金額障害年金の対象となる傷病障害年金の種類障害年金で必要な書類障害年金認定方法障害年金を受給するためのポイント障害年金請求の流れ障害年金請求時の注意点1分間無料受給判定を申し込むお家で個別面談についてサポート料金事務所概要アクセスマップホーム障害年金の基礎知識受け取れる金額障害年金の対象となる傷病障害年金の種類障害年金で必要な書類障害年金認定方法障害年金を受給するためのポイント障害年金請求の流れ障害年金請求時の注意点1分間無料受給判定を申し込むお家で個別面談についてサポート料金事務所概要アクセスマップその他のメニュー閉じる×TOP > 症状別障害年金の基準 > 眼(視力・視野)の障害認定基準眼(視力・視野)の障害認定基準障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。

納めていた社会保険の種類によって受け取れる等級が異なります。

国民年金は1級・2級。

厚生年金は1級から3級まであります。

眼の障害の診断書 眼の障害の等級の目安は、下記です。

1級両眼の視力の和※1が0.04以下のもの2級・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの3級両眼の視力が0.1以下に減じたもの。

※1「両眼の視力」とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、「両眼の視力の和」とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

障害の認定方法眼の障害は、主に①視力障害②視野障害に分けられます。

①視力障害・屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。

なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定する。

・屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

(ア)矯正が不能のもの(イ)矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの(ウ)矯正に耐えられないもの・視力の測定は、万国式試視力表又はそれと同一原理によって作成された視力表による。

・試視力表の標準照度は、200ルクスとする。

(一般家庭の照明くらいの明るさ)続いて、②視野障害の認定方法です。

②視野障害2級求心性視野狭窄または輪状暗転があって、次のいずれかに該当するもの(ア)Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの(イ)両目の視野がそれぞれⅠ/4の視標で中心10度以内に収まるもの※2で、かつ、Ⅰ/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの(左右別々に8方向の残存視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下)ゴールドマン視野系のⅠ/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していること。

※2「両眼の視野が10度以内のもの」とは、求心性視野狭窄(視野が欠ける)又は輪状暗点(視野20~30度の部分がまず見えなくなる)があるものについて、両眼の視野がそれぞれⅠ/4の視標で中心の残存視野が10度以内におさまるものをいう。

この場合、上記(イ)のⅠ/2の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、左右のいずれか大きい方の合計が57度以上のものを対象とする。

ポイント・視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

最後に記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

初回のご相談は無料です。

また障害年金受給診断も無料で行なっておりますので、こちらもご活用ください。

参考サイト:国民・厚生



2. 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構

平成29年12月1日から、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の一部が改正されました。

今回の改正は、「第14節 血液・造血器疾患による ...



3. 障害年金の認定にはどのような基準が設けられていますか ...

それぞれの認定基準は国(厚生労働省)により定められており、障害年金の受給には医師の診断書等が必要となります。

第1級認定基準. 1. 両眼の視力の和が0.04 ...homeeyeトピックスねんきんNAVI協会の融資ご利用の皆様年金WEB質問箱事業案内HOME ≫ ねんきんNAVI ≫ ねんきんAtoZ ≫ 年金制度を知りたい ≫ 年金の給付 ≫ 障害年金の認定にはどのような基準が設けられていますか?年金の給付障害等級は重度のものから第1級から第14級に分けられていますが、障害年金の対象となるのは、障害基礎年金が1級から2級まで、障害厚生年金が1級から3級までです(4級以下は一時金として障害手当金)。

それぞれの認定基準は国(厚生労働省)により定められており、障害年金の受給には医師の診断書等が必要となります。

第1級認定基準1両眼の視力の和が0.04以下のもの2両耳の聴力レベルが100デシベル以上の3両上肢の機能に著しい障害を有するもの4両上肢のすべての指を欠くもの5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの6両下肢の機能に著しい障害を有するもの7両下肢を足関節以上で欠くもの8体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同定度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの11身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めらえる程度のもの第2級認定基準1両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの3平衡機能に著しい障害を有するもの4そしゃくの機能を欠くもの5音声または言語機能に著しい障害を有するもの6両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの7両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの81上肢の機能に著しい障害を有するもの91上肢のすべての指を欠くもの101上肢のすべての指の既往に著しい障害を有するもの11両下肢のすべての指を欠くもの121下肢の機能に著しい障害を有するもの131下肢を足関節以上で欠くもの14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの17身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの第3級認定基準1両眼の視力が0.1以下に減じたもの2両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの3そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの4脊柱の機能に著しい障害を残すもの51上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの61下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの7長管状態に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの81上肢のおや指およびひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの9おや指およびひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの101下肢をリスフラン関節以上で失ったもの11両下肢の10趾の用を廃したもの12前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの13精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの14傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの障害手当金(厚生年金保険)1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの21眼の視力が0.1以下に減じたもの3両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの4両眼による視野が2分の1以上に欠損したものまたは両眼の視野が10度以内のもの5両眼の調節機能および輻輳機能に著しい障害を残すもの61耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの7そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの8鼻を欠損し、その機能に著し障害



4. 眼(視力視野)の障害年金認定基準

眼(目)(視力視野)で障害年金が受給できる基準は以下のとおりです。

眼の障害年金受給基準 障害の程度 障害の状態 1級 両眼の視力の和 ...TOP>眼・視覚障害>眼(視力視野)の障害年金認定基準眼(目)(視力視野)で障害年金が受給できる基準は以下のとおりです。

この記事の目次眼の障害年金受給基準(1)視力障害(2)視野障害(3)その他の障害コメント眼の障害年金受給基準障害の程度障害の状態1級両眼の視力の和が0.04以下のもの2級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの厚生年金3級両眼の視力が0.1以下に減じたもの障害手当金両眼の視力が0.6以下に減じたもの一眼の視力が0.1以下に減じたもの両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの※認定要領眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。

(1)視力障害ア 視力の測定は、万国式試視力表またはそれと同一原理によって作成された試視力表による。

イ 試視力表の標準照度は200ルクスとする。

ウ 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

  矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。

なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定する。

エ 両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算したものをいうオ 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

(ア)矯正不能のもの(イ)矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められる場合(ウ)矯正に耐えられないものカ 視力が0.01に満たないものののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。

(2)視野障害ア 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。

イ ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはⅠ/2の指標を用い、周辺視野についてはⅠ/4の指標を用いる。

なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する指標を用いることとする。

ウ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア)Ⅰ/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの(イ)両眼の視野がそれぞれⅠ/4の指標で中心10度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2の指標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のものこの場合、左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとする。

なお、ゴールドマン視野計のⅠ/4の指標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定する。

(注)求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものである。

エ 「両眼の視野が10度以内のもの」とは、求心性視野狭窄または輪状暗点があるものについて、両眼の視野がそれぞれⅠ/4の指標で中心の残存視野が10度以内におさまるものをいう。

この場合、上記ウ(イ)のⅠ/2の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、左右のいずれか大きい方の合計が57度以上のものを対象とする。

オ 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、が10度以内におさまるものをいう。

指標又は「両眼の視野が5度以内」とは、それぞれの眼の視野が10度以内又は5度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味である。

また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内又はそれぞれ5度以内のものを含む。

エ 「両眼による視野が2分



5. 眼の疾患による障害年金について

障害年金は罹患されている部位や症状等によって、障害認定の基準はそれぞれ異なります。

このページでは「眼の疾患」について、具体的な傷病名や認定基準等 ...障害年金の眼の疾患について、どのような基準で審査されるか分からない、又は現在の状態で年金を受給できるかどうか悩んでおりませんでしょうか?障害年金は罹患されている部位や症状等によって、障害認定の基準はそれぞれ異なります。

このページでは「眼の疾患」について、具体的な傷病名や認定基準等についてご説明させていただきます。

上記の悩み解決方法 眼疾患の認定基準等についてご説明いたします。

障害年金における目の疾患■適用となる疾患例白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視神経萎縮、角膜混濁、網膜脈絡膜萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、眼瞼痙攣、癒着性角膜白斑、外傷など ■眼の認定基準眼の障害は3つに区分されます。

①視力障害②視野障害③その他の障害 〔視力の障害の程度〕1級両眼の視力の和が0,04以下2級両眼の視力の和が0,08以下3級※両眼の視力が0,1に減じたもの※右眼も左眼も0,1以下という意味になります。

視力が0,01に満たないもののうち、手動弁または明暗弁のものは「視力0」として計算し、指数弁のものは「0,01」として計算されます。

手動弁:眼前に提示した手の動きがわかる場合明暗弁:光を感じる場合指数弁:眼前で提示した指の数がわかる場合(診断書を用いた例) ー裸眼矯正矯正眼鏡右眼 手動弁D左眼 0,04D右眼の視力は0(手動弁のものは視力0と計算)+左の視力0,04=0,04両眼の視力の和が0,04以下であるため1級に該当します。

なお、視力の障害の程度が1級で、かつ視野の障害の程度が2級に該当する場合、併合により障害の程度は1級になります。

〔視野の障害の程度〕中心視野にはⅠ/2(読み方:イチノニ)の視標、周辺視野にはⅠ/4(読み方:イチノヨン)の視標を用います。

2級Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内2級上記に該当しない場合①両眼Ⅰ/4の視標それぞれ中心10度以内②両眼Ⅰ/2の視標中心10度以内で左右別々に8方向の角度の合計が56度以下(診断書を用いた例)②-2中心視野の角度(Ⅰ/2の測定値)ー上上外外外下下下内内内上計右0度0度0度5度5度5度0度0度15度左5度5度0度0度5度5度5度5度30度Ⅰ/2の視標で右眼、左眼の視野がそれぞれ5度以内であるので、2級に該当します。

 ■障害者手帳について視力障害・視野障害ともに、障害者手帳の等級と異なります。

〔視力障害〕両眼の視力の和が0,02以上0,04以下の場合、障害者手帳の等級は2級ですが、障害年金では1級になります。

両眼の視力の和が0,05以上0,08以下の場合、障害者手帳の等級は3級ですが、障害年金では2級になります。

障害者手帳の4級~6級に該当する場合、数値により障害年金の3級か障害手当金になります。

〔視野障害〕障害者手帳の等級で2級か3級に該当する場合、障害年金では2級となります。

障害者手帳の等級で4級か5級に該当する場合、障害年金では障害手当金相当です。

 以上が眼の疾患についての、認定基準等になります。

是非とも、ご活用ください。

申請手続は弊所にお任せください障害年金の請求手続は、他の年金手続に比べて複雑な部分があること、また提出書類の用意や作成等をしなければならなく、病気やケガで罹患されている方にとって、大きな負担となり、書類作成が不本意なものになることが懸念されます。

障害年金受給のためには、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することが重要で、これらを活用することで受給の確実性を上げていきます。

埼玉県桶川市の山内社会保険労務士事務所所では、病気やケガで罹患された方に代わって障害年金手続サービスをご提供しておりますので、よろしければ、サービス詳細画面をご覧ください。

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6. 眼(視力・視野)の障害認定基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

1級 ・両眼の視力の和が0.04以下のもの 2級 ・両眼の視力の和が0.05 ...運営:福場コンサルティング・オフィス池袋・大塚障害年金相談センター>症状別障害年金の基準>眼(視力・視野)の障害認定基準眼(視力・視野)の障害認定基準眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

1級・両眼の視力の和が0.04以下のもの2級・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。

・I/2の視標で両眼の視野が5度以内のもの。

・両目の視野が10度以内で中心8方向の残存視野のそれぞれの角度が56度以下(←平成25年6月に追加されました。

)3級・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。

補足※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。

※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。

※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。

※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。

※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

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7. 【眼の傷病で障害年金をとる基準】顧客満足度98.3%!障害 ...

障害年金の等級は、障害の程度によって分けられます。

では、眼の障害(視力・視野障害)による障害年金等級の基準はどうなっているのでしょうか?障害年金の等級障害年金・助成金は大阪の「社労士法人渡辺事務所」TOP障害年金の等級眼の傷病で障害年金をとる基準眼の傷病で障害年金をとる基準障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

1級・両眼の視力の和が0.04以下のもの2級・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。

・両眼の視野が5度以内のもの。

3級・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。

補足※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。

※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。

※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。

※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。

※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

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