障害年金の認定にはどのような基準が設けられていますか ... | 障害年金 眼 認定基準

それぞれの認定基準は国(厚生労働省)により定められており、障害年金の受給には医師の診断書等が必要となります。

第1級認定基準. 1. 両眼の視力の和が0.04 ...homeeyeトピックスねんきんNAVI協会の融資ご利用の皆様年金WEB質問箱事業案内HOME ≫ ねんきんNAVI ≫ ねんきんAtoZ ≫ 年金制度を知りたい ≫ 年金の給付 ≫ 障害年金の認定にはどのような基準が設けられていますか?年金の給付障害等級は重度のものから第1級から第14級に分けられていますが、障害年金の対象となるのは、障害基礎年金が1級から2級まで、障害厚生年金が1級から3級までです(4級以下は一時金として障害手当金)。

それぞれの認定基準は国(厚生労働省)により定められており、障害年金の受給には医師の診断書等が必要となります。

第1級認定基準1両眼の視力の和が0.04以下のもの2両耳の聴力レベルが100デシベル以上の3両上肢の機能に著しい障害を有するもの4両上肢のすべての指を欠くもの5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの6両下肢の機能に著しい障害を有するもの7両下肢を足関節以上で欠くもの8体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同定度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの11身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めらえる程度のもの第2級認定基準1両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの3平衡機能に著しい障害を有するもの4そしゃくの機能を欠くもの5音声または言語機能に著しい障害を有するもの6両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの7両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの81上肢の機能に著しい障害を有するもの91上肢のすべての指を欠くもの101上肢のすべての指の既往に著しい障害を有するもの11両下肢のすべての指を欠くもの121下肢の機能に著しい障害を有するもの131下肢を足関節以上で欠くもの14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの17身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの第3級認定基準1両眼の視力が0.1以下に減じたもの2両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの3そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの4脊柱の機能に著しい障害を残すもの51上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの61下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの7長管状態に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの81上肢のおや指およびひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの9おや指およびひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの101下肢をリスフラン関節以上で失ったもの11両下肢の10趾の用を廃したもの12前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの13精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの14傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの障害手当金(厚生年金保険)1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの21眼の視力が0.1以下に減じたもの3両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの4両眼による視野が2分の1以上に欠損したものまたは両眼の視野が10度以内のもの5両眼の調節機能および輻輳機能に著しい障害を残すもの61耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの7そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの8鼻を欠損し、その機能に著し障害


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