眼の疾患による障害年金について | 障害年金 眼 認定基準

障害年金は罹患されている部位や症状等によって、障害認定の基準はそれぞれ異なります。

このページでは「眼の疾患」について、具体的な傷病名や認定基準等 ...障害年金の眼の疾患について、どのような基準で審査されるか分からない、又は現在の状態で年金を受給できるかどうか悩んでおりませんでしょうか?障害年金は罹患されている部位や症状等によって、障害認定の基準はそれぞれ異なります。

このページでは「眼の疾患」について、具体的な傷病名や認定基準等についてご説明させていただきます。

上記の悩み解決方法 眼疾患の認定基準等についてご説明いたします。

障害年金における目の疾患■適用となる疾患例白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、視神経萎縮、角膜混濁、網膜脈絡膜萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、眼瞼痙攣、癒着性角膜白斑、外傷など ■眼の認定基準眼の障害は3つに区分されます。

①視力障害②視野障害③その他の障害 〔視力の障害の程度〕1級両眼の視力の和が0,04以下2級両眼の視力の和が0,08以下3級※両眼の視力が0,1に減じたもの※右眼も左眼も0,1以下という意味になります。

視力が0,01に満たないもののうち、手動弁または明暗弁のものは「視力0」として計算し、指数弁のものは「0,01」として計算されます。

手動弁:眼前に提示した手の動きがわかる場合明暗弁:光を感じる場合指数弁:眼前で提示した指の数がわかる場合(診断書を用いた例) ー裸眼矯正矯正眼鏡右眼 手動弁D左眼 0,04D右眼の視力は0(手動弁のものは視力0と計算)+左の視力0,04=0,04両眼の視力の和が0,04以下であるため1級に該当します。

なお、視力の障害の程度が1級で、かつ視野の障害の程度が2級に該当する場合、併合により障害の程度は1級になります。

〔視野の障害の程度〕中心視野にはⅠ/2(読み方:イチノニ)の視標、周辺視野にはⅠ/4(読み方:イチノヨン)の視標を用います。

2級Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内2級上記に該当しない場合①両眼Ⅰ/4の視標それぞれ中心10度以内②両眼Ⅰ/2の視標中心10度以内で左右別々に8方向の角度の合計が56度以下(診断書を用いた例)②-2中心視野の角度(Ⅰ/2の測定値)ー上上外外外下下下内内内上計右0度0度0度5度5度5度0度0度15度左5度5度0度0度5度5度5度5度30度Ⅰ/2の視標で右眼、左眼の視野がそれぞれ5度以内であるので、2級に該当します。

 ■障害者手帳について視力障害・視野障害ともに、障害者手帳の等級と異なります。

〔視力障害〕両眼の視力の和が0,02以上0,04以下の場合、障害者手帳の等級は2級ですが、障害年金では1級になります。

両眼の視力の和が0,05以上0,08以下の場合、障害者手帳の等級は3級ですが、障害年金では2級になります。

障害者手帳の4級~6級に該当する場合、数値により障害年金の3級か障害手当金になります。

〔視野障害〕障害者手帳の等級で2級か3級に該当する場合、障害年金では2級となります。

障害者手帳の等級で4級か5級に該当する場合、障害年金では障害手当金相当です。

 以上が眼の疾患についての、認定基準等になります。

是非とも、ご活用ください。

申請手続は弊所にお任せください障害年金の請求手続は、他の年金手続に比べて複雑な部分があること、また提出書類の用意や作成等をしなければならなく、病気やケガで罹患されている方にとって、大きな負担となり、書類作成が不本意なものになることが懸念されます。

障害年金受給のためには、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類作成等を十分に活用することが重要で、これらを活用することで受給の確実性を上げていきます。

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