【眼の傷病で障害年金をとる基準】顧客満足度98.3%!障害 ... | 視力障害給付

障害年金の等級は、障害の程度によって分けられます。

では、眼の障害(視力・視野障害)による障害年金等級の基準はどうなっているのでしょうか?障害年金の等級障害年金・助成金は大阪の「社労士法人渡辺事務所」TOP障害年金の等級眼の傷病で障害年金をとる基準眼の傷病で障害年金をとる基準障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

1級・両眼の視力の和が0.04以下のもの2級・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。

・両眼の視野が5度以内のもの。

3級・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。

補足※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。

※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。

※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。

※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。

※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

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0120-386-366フォームでのお問い合わせ事例集うつ病で障害基礎年金2級を取得し、次回更新まで約240万円を受給されたケース2021年2月26日うつ病で障害厚生年金3級を取得し、次回更新まで約280万円を受給されたケース2021年2月22日うつ病で障害厚生年金3級を取得し、次回更新まで約175万円を受給されたケース2020年11月19日年金受給者の声お手紙45 匿名様2021年4月26日お手紙44 大阪府 Y.U様2021年3月25日お手紙43 匿名様2021年3月16日社会保険労務士法人 渡辺事務所(障害年金)TweetsbyOffice_nabeお電話、フォームにてお気軽にご相談・お問い合わせください。

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