眼の障害に関する障害等級認定基準について 別紙 | 視力障害給付
1, 眼の障害については、障害等級表上、眼球の障害として視力障害、調節機能 ... ので、次の場合には加重により障害補償給付の額を算定するものであること。
戻る別紙眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準第1 眼の障害と障害等級 1 眼の障害については、障害等級表上、眼球の障害として視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、また、まぶたの障害として欠損障害及び運動障害について等級が定められている。
(1) 眼球の障害 ア 視力障害両眼が失明したもの第1級の11眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの第2級の1両眼の視力が0.02以下になったもの第2級の21眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの第3級の1両眼の視力が0.06以下になったもの第4級の11眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの第5級の1両眼の視力が0.1以下になったもの第6級の11眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの第7級の11眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの第8級の1両眼の視力が0.6以下になったもの第9級の11眼の視力が0.06以下になったもの第9級の21眼の視力が0.1以下になったもの第10級の11眼の視力が0.6以下になったもの第13級の1 イ 調節機能障害両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの第11級の11眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの第12級の1 ウ 運動障害正面視で複視を残すもの第10級の1の2両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの第11級の11眼の眼球に著しい運動障害を残すもの第12級の1正面視以外で複視を残すもの第13級の2の2 エ 視野障害両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの第9級の31眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの第13級の2 (2) まぶたの障害 ア 欠損障害両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの第9級の41眼のまぶたに著しい欠損を残すもの第11級の3両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの第13級の31眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの第14級の1 イ 運動障害両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの第11級の21眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの第12級の2第2 障害等級認定の基準 1 眼球の障害 (1) 視力障害 ア 視力の測定は、原則として、万国式試視力表による(障害等級表の備考第1号)が、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいこと。
イ 障害等級表にいう視力とは、きょう正視力をいう(障害等級表の備考第1号)。
ただし、きょう正が不能な場合は裸眼視力による。
┌ │ │ └注 きょう正視力には、眼鏡によるきょう正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによるきょう正又は眼内レンズによるきょう正によって得られた視力が含まれる。
┐││┘ ウ きょう正視力による障害等級の認定は、次によること。
(ア) 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全きょう正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡によりきょう正した視力を測定して障害等級を認定する。
┌ │ │ └注 不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいう。
┐││┘ (イ) 上記(ア)以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによるきょう正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズによりきょう正した視力を測定して障害等級を認定する。
(ウ) 眼鏡による完全きょう正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡きょう正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定する。
(エ) コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月間試行的に装用し、その後に行う。
なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とする。
エ 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。
┌ │ │ │ │ │ │ │ └注1 「光覚弁」とは、暗室にて被検者の眼前で照明を点滅
戻る別紙眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準第1 眼の障害と障害等級 1 眼の障害については、障害等級表上、眼球の障害として視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、また、まぶたの障害として欠損障害及び運動障害について等級が定められている。
(1) 眼球の障害 ア 視力障害両眼が失明したもの第1級の11眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの第2級の1両眼の視力が0.02以下になったもの第2級の21眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの第3級の1両眼の視力が0.06以下になったもの第4級の11眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの第5級の1両眼の視力が0.1以下になったもの第6級の11眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの第7級の11眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの第8級の1両眼の視力が0.6以下になったもの第9級の11眼の視力が0.06以下になったもの第9級の21眼の視力が0.1以下になったもの第10級の11眼の視力が0.6以下になったもの第13級の1 イ 調節機能障害両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの第11級の11眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの第12級の1 ウ 運動障害正面視で複視を残すもの第10級の1の2両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの第11級の11眼の眼球に著しい運動障害を残すもの第12級の1正面視以外で複視を残すもの第13級の2の2 エ 視野障害両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの第9級の31眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの第13級の2 (2) まぶたの障害 ア 欠損障害両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの第9級の41眼のまぶたに著しい欠損を残すもの第11級の3両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの第13級の31眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの第14級の1 イ 運動障害両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの第11級の21眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの第12級の2第2 障害等級認定の基準 1 眼球の障害 (1) 視力障害 ア 視力の測定は、原則として、万国式試視力表による(障害等級表の備考第1号)が、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいこと。
イ 障害等級表にいう視力とは、きょう正視力をいう(障害等級表の備考第1号)。
ただし、きょう正が不能な場合は裸眼視力による。
┌ │ │ └注 きょう正視力には、眼鏡によるきょう正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによるきょう正又は眼内レンズによるきょう正によって得られた視力が含まれる。
┐││┘ ウ きょう正視力による障害等級の認定は、次によること。
(ア) 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全きょう正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡によりきょう正した視力を測定して障害等級を認定する。
┌ │ │ └注 不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいう。
┐││┘ (イ) 上記(ア)以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによるきょう正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズによりきょう正した視力を測定して障害等級を認定する。
(ウ) 眼鏡による完全きょう正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡きょう正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定する。
(エ) コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月間試行的に装用し、その後に行う。
なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とする。
エ 「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれる。
┌ │ │ │ │ │ │ │ └注1 「光覚弁」とは、暗室にて被検者の眼前で照明を点滅
常見投資理財問答
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