視覚障害者が受けられるサービスについて | 視力障害給付

井上眼科病院グループ「当院の取り組み :視覚障害者が受けられるサービスについて」のページです。

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白内障・ ...ホーム当院の取り組み視覚障害者が受けられるサービスについて視覚障害者が受けられるサービスについてこのページでは、視覚障害の方が受けられる公的サービスについてご紹介します。

1.身体障害者手帳の申請方法2.障害年金について3.難病の方が受けられるサービスについて4.介護保険制度によるサービスについて1.身体障害者手帳の申請方法身体障害者手帳を取得すると、さまざまなサービスを受けることができます。

医療費の軽減税金の軽減交通機関の割引補装具の交付(書類作成費用として5,500円(税込)の費用がかかります)障害者雇用での就労その他、市区町村で独自の手当てやサービスを行っている場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。

申請方法市区町村の窓口で「身体障害者診断書・意見書」用紙を受け取る病院に「身体障害者診断書・意見書」の記入を依頼する(書類作成費用として5,500円(税込)がかかります。

助成される場合もあります。

)市区町村の窓口に必要書類を提出する書面等で判定結果が通知される通知が届いたら、市区町村役所に行き、手帳が交付される※身体障害者手帳の障害程度等級についてはこちらをご参照ください。

2.障害年金について年金の加入・納付状況、障害の状態によって、障害年金を受給できる場合があります。

障害の状態に該当するかどうかは医師へ、制度の詳細は当院ソーシャルワーカーまたは日本年金機構へお問い合わせください。

年金相談に関する一般的な質問は「年金ダイヤル」で受付けています(日本年金機構)0570-05-1165050で始まる電話番号でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165(一般電話)受付時間:月曜日 午前8:30~午後7:00 火~金曜日 午前8:30~午後5:15 第2土曜日 午前9:30~午後4:00月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7:00までご相談をお受けします。

祝日(第2土曜日を除く)12月29日~1月3日はご利用いただけません。

3.難病の方が受けられるサービスについて指定難病の方難病のうち、厚生労働省が指定した「指定難病」については、医療費の助成を受けることができます。

【厚生労働省の指定難病(一部抜粋)】網膜色素変性症レーベル遺伝性視神経症シェーグレン症候群マルファン症候群サルコイドーシスベーチェット病重症筋無力症多発性硬化症  など※難病の方で、視力・視野に障害がある方は障害者手帳の申請が可能な場合があります。

医療費助成の申請方法保健所等で「臨床調査個人票」をもらい、病院に提出する(書類作成費用として3,300円(税込)の費用がかかります)資料がそろったら、最寄りの保健所等へ提出する認定後、受給者証が交付される小児慢性特定疾病の医療費助成小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満の方が対象です。

指定医が作成した意見書とともに保健所に申請し認定を受けると、指定医療機関で医療を受けた場合は医療費の助成が受けられます(自己負担あり)。

詳しくは、地域の申請窓口へご相談ください。

医療費について医療機関の窓口で自己負担の限度額は、所得状況に応じた額になります。

重症認定の場合従来どおり無料です一般認定の場合所得状況に応じた自己負担限度額(医療機関ごと・1ヵ月ごと)が設定されます指定難病以外の方障害者総合支援法の施行により、難病の方々が障害者福祉サービスの対象になります。

障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

詳細は、お近くの保健所等へお問い合わせください。

4.視覚障害者のための介護保険制度によるサービスの利用について65歳以上の方原因にかかわらず介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者加齢による病気(政令で定める特定疾病*)の原因により介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。

*厚生労働省の特定疾病 16種類(一部抜粋)糖尿病性網膜症糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症閉塞性動脈硬化症脳血管疾患  など要介護・要支援


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