補装具・日常生活用具申請 | 視力障害給付

補装具・日常生活用具給付制度を利用するには障害者手帳が必要です。

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視覚障害者のかたの身体障害者等級基準「身体障害者福祉法施行規則」一部改正(2018年7月1日)なお、視野の詳しい視能率などは、VIRN(東京女子大学小田氏のページ)をご参照ください。

日常生活用具と補装具の種類・助成金額助成が受けられる品目は、基本的に「日常生活をする上で必要なもの」=日常生活用具と、補装具に分かれます。

なお、運用は「都道府県、政令指定都市」ごとに独自の運用をおこなう場合があります。

拡大読書器(日常生活用具)厚生労働省の通達により、視覚障害で身体障害者のかたには、基本的に*等級に関係なく、日常生活用具として、198,000円を基準とする補助が受けられます(利用者負担金は収入によりますが概ね1割です。

また都道府県によっては、等級による規制を設けている場合もあります。

)補装具補装具の種類は「矯正眼鏡」、「遮光眼鏡」、「弱視眼鏡」(地域によってはルーペも含む)、「コンタクトレンズ」です。

そのほかには「義眼」、「白杖」、「点字器」などがあります。

手続きは補装具の種類や行政(地域)によって若干異なります。

窓口は、各市町村の福祉課となっています。

基本的に更生相談所の判定もしくは、指定医(身障法第15条・19条)の「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。

補装具の種類と告示価格・耐用年数(2012.1.現在)種類(名称)告示額(円) 耐用年数矯正眼鏡球面レンズ円柱レンズ付加4年6D未満17,60021,800 6D~10D未満20,20024,400 10D~20D未満24,00028,200 20D以上24,00028,200 コンタクトレンズ15,400  遮光眼鏡          前掛け式21,500  掛けめがね式球面レンズ円柱レンズ付加 6D未満30,00034,200 6D~10D未満30,00034,200 10D~20D未満30,00034,200 20D以上30,00034,200 弱視眼鏡掛けめがね式36,700  高倍率(主鏡3倍以上)58,500  焦点調節式17,900  *利用者負担金額は、利用者の収入にもよりますが、概ね告示額の1割です。

*世帯(本人と配偶者)の中に、住民税の所得割が年間46万円以上ある方は、補装具費は支給されません。

補装具の定義補装具の定義は各都道府県において若干の相違がありますが、東京都の例を紹介します。

種類定義内容矯正眼鏡視力障害を矯正できるもの。

矯正眼鏡で補正できる場合は、弱視眼鏡は認めないコンタクトレンズ視力障害を矯正できるもの。

弱視眼鏡の扱いは眼鏡と同様遮光眼鏡①東京都では、遮光眼鏡の性能を基本的に「羞明(強いまぶしさ)を軽減するために、主に短波長光を 透過させないもの」とする。

②遮光眼鏡の性能を明らかにするため分光透過率曲線の示されたものを支給の対象とする。

 このため、メーカー、製品シリーズ、カラータイプの指定が必要となる。

③羞明(強いまぶしさ)の軽減が目的であるため、原則として屋外用で、屈折矯正は遠用、遮光率は 概ね30%前後より高いもの(制度化開始時の市販遮光眼鏡の性能)が対象の目安と考えられる。

 勿論、これに当たらないものであっても、客観的効果の認められる場合は支給の対象として 差し支えない。

④羞明(強いまぶしさ)の評価については、その医学的評価方法が確立していない。

このため、 東京都では、明順応不全としての羞明(強いまぶしさ)を基本的な対象とし、生理的に最適な 明順応下で最大視力が達成されることから、効果の評価方法としては、遮光眼鏡レンズ装用時に 視力が維持されることや向上すること等により確認する。

⑤遮光眼鏡の目的は、羞明(強いまぶしさ)の軽減であり、屈折矯正を主な目的とする場合や整容を 主な目的とする場合は、支給の対象にならない。

⑥複数の遮光眼鏡へ補装具費を支給する場合は、職業上又は学校教育上等の理由から必要とされるもの であるから、必要とされる具体的な場面や作業について、具体的に確認する。


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