障害年金 認定基準 | 障害年金 肢体の審査 基準 ポイント

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この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。

2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。

 例えば、家庭内の極めて温和な行動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。

3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。

 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。

(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。

)障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。

施行令別表「施行令別表」と「障害認定基準」について障害年金の受給対象となる障害の状態については、政令である「国民年金法施行令別表」と「厚生年金保険法施行令別表第1・第2」に定められています。

しかしこの「施行令別表」は認定基準を大まかに定めているにとどまるため、多種多様な障害の状態を判断するために「障害認定基準」が別に定められています。

■ 国民年金法施行令別表障害の程度番号障害の状態1級1両眼の視力の和が0.04以下のもの2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの3両上肢の機能に著しい障害を有するもの4両上肢のすべての指を欠くもの5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの6両下肢の機能に著しい障害を有するもの7両下肢を足関節以上で欠くもの8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの2級1両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの3平衡機能に著しい障害を有するもの4そしゃくの機能を欠くもの5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの8一上肢の機能に著しい障害を有するもの9一上肢のすべての指を欠くもの10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの11両下肢のすべての指を欠くもの12一下肢の機能に著


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