障害年金(肢体の障害)について | 障害年金 肢体の審査 基準 ポイント

障害年金申請でお困りの際は、埼玉の山内社会保険労務士事務所にお問合せ ... 障害年金の「肢体の障害」について、どのような基準で審査されるか分からない、 ... 障害年金受給のためには、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類 ...障害年金の「肢体の障害」について、どのような基準で審査されるか分からない、又は現在の状態で年金を受給できるかどうか悩んでおりませんでしょうか?障害年金は罹患されている部位や症状等によって、障害認定の基準はそれぞれ異なります。

このページでは「上肢の障害」について、認定基準を中心にご説明させていただきます。

上肢の障害はどのような基準で認定されるか?■対象となる疾患例脊髄損傷、筋ジストロフィー、パーキンソン病、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄小脳変性症、上肢の切断など上記の疾患とは別に、人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合も認定の対象になり得ます。

  ■認定基準令別表障害の程度障害の状態国年令別表1級両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(上肢のすべての指の用を全く廃したもの)2級両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)両上肢のおや指及びひとさし指を又は中指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢のおや指ひとさし指又は中指の用を全く廃したもの)一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの)一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(一上肢のすべての指の用を全く廃したもの)身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの厚年令別表第13級一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったものおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの別表第2障害手当金一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの長官状骨に著しい転位変形を残すもの一上肢の2指以上を失ったもの「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」一上肢のひとさし指を失ったもの(一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの)一上肢の3指以上の用を廃したものひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの一上肢のおや指の用を廃したもの身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの  ■認定要領上肢の障害の認定要領は、「機能障害」「欠損障害」「変形障害」に区分されています。

〔機能障害の認定要領:関節等の場合〕  1級2級3級障害手当金両上肢両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)…①両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの…②両上肢に機能障害を残すもの…④ 一上肢 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの)…③一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの…⑤一上肢に機能障害を残すもの…⑦  一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの…⑥一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの…⑧   前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたもの…⑨解説機能障害(関節等)の場合、関節の他動可動域と筋力などにより認定されます。

ただし、麻痺など他動可動域による評価が適切でない場合、日常生活動作の状況と筋力などにより認定されます。

 〔1級の障害状態〕上表①「両上肢の機能に著しい…」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、下記のいずれかに該当する程度のものをいいます。

不良肢位で強直しているもの関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの筋力が著減又は消失しているもの 〔2級の障害状態〕上表②:両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が


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