肢体の障害認定基準 改定について | 障害年金 肢体の審査 基準 ポイント
平成24年9月1日より、障害年金の肢体の認定基準が改定されます。
... 改正のポイント 分類区分の名称(主な疾患)と検査項目の主な見直し箇所 ... 月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準が一部改正されます。
(最新情報)障害認定基準の改定など違法薬剤使用にかかる給付制限の取り扱いについて 障害年金の請求について、過去に覚せい剤、シンナー等の違法薬剤の使用歴があった場合に、「障害もしくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた」等といった理由で障害年金が支給されないことが多くありました。
今回出された通知では、「障害年金の対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法第70条、厚生年金保険法第73条の2等の規定に基づく給付制限の対象にならないもの」であることが明らかにされました。
新規請求だけではなく、額改定請求や更新の際に違法薬剤の使用が明らかになった場合も同様の扱いとなります。
具体的な通知の内容は下記のリンクからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210305T0010.pdf障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付します。
※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。
改正にあたっての通知は下記のリンクからご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf障害年金 現況届(更新の診断書)提出時期の改定厚生労働省は平成30年12月28日、障害年金等受給権者の負担軽減を図るために、次の緩和を実施する旨の通知を発出した(平成30年12月28日年管発1228第5号)。
①障害年金受給権者や遺族年金の加算額対象者(および加給年金額対象者)の障害の程度を確認するために提出する診断書やレントゲンフィルムについて、これまで提出日前1ヵ月以内に作成したものを提出することになっていたが、提出日前3ヵ月以内まで作成期間を緩和する。
送付も3か月前におこなう。
なお、この改正は8月1日から実施する。
②20歳前障害基礎年金の受給権者の障害の程度を確認するために提出する診断書やレントゲンフィルムについて、7月中に提出だったものを誕生日月にするよう変更する。
③20歳前障害基礎年金の受給権者の所得状況届について、市区町村から所得情報を確認できれば、7月1日から提出を省略する。
④20歳前障害基礎年金の受給権者の加算額対象者の届出を省略するほか、遺族基礎年金受給権者の配偶者の届出を省略する。
改正にあたっての通知は下記のリンクからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0040.pdf 『国民年金・厚生年金保険 「血液・造血器疾患による障害」障害認定基準の一部改正について(平成29年12月1日より)平成29年12月1日から「血液・造血器疾患による障害」の認定基準を一部改正しました。
ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。
1認定のための検査項目を見直します。
改正のポイント分類区分の名称(主な疾患)と検査項目の主な見直し箇所①赤血球系・造血不全疾患 (再生不良性貧血、溶血性貧血等) 「赤血球数」を削除し、「網赤血球数」を追加します。
... 改正のポイント 分類区分の名称(主な疾患)と検査項目の主な見直し箇所 ... 月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準が一部改正されます。
(最新情報)障害認定基準の改定など違法薬剤使用にかかる給付制限の取り扱いについて 障害年金の請求について、過去に覚せい剤、シンナー等の違法薬剤の使用歴があった場合に、「障害もしくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた」等といった理由で障害年金が支給されないことが多くありました。
今回出された通知では、「障害年金の対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法第70条、厚生年金保険法第73条の2等の規定に基づく給付制限の対象にならないもの」であることが明らかにされました。
新規請求だけではなく、額改定請求や更新の際に違法薬剤の使用が明らかになった場合も同様の扱いとなります。
具体的な通知の内容は下記のリンクからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210305T0010.pdf障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。
なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付します。
※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。
改正にあたっての通知は下記のリンクからご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf障害年金 現況届(更新の診断書)提出時期の改定厚生労働省は平成30年12月28日、障害年金等受給権者の負担軽減を図るために、次の緩和を実施する旨の通知を発出した(平成30年12月28日年管発1228第5号)。
①障害年金受給権者や遺族年金の加算額対象者(および加給年金額対象者)の障害の程度を確認するために提出する診断書やレントゲンフィルムについて、これまで提出日前1ヵ月以内に作成したものを提出することになっていたが、提出日前3ヵ月以内まで作成期間を緩和する。
送付も3か月前におこなう。
なお、この改正は8月1日から実施する。
②20歳前障害基礎年金の受給権者の障害の程度を確認するために提出する診断書やレントゲンフィルムについて、7月中に提出だったものを誕生日月にするよう変更する。
③20歳前障害基礎年金の受給権者の所得状況届について、市区町村から所得情報を確認できれば、7月1日から提出を省略する。
④20歳前障害基礎年金の受給権者の加算額対象者の届出を省略するほか、遺族基礎年金受給権者の配偶者の届出を省略する。
改正にあたっての通知は下記のリンクからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0040.pdf 『国民年金・厚生年金保険 「血液・造血器疾患による障害」障害認定基準の一部改正について(平成29年12月1日より)平成29年12月1日から「血液・造血器疾患による障害」の認定基準を一部改正しました。
ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。
1認定のための検査項目を見直します。
改正のポイント分類区分の名称(主な疾患)と検査項目の主な見直し箇所①赤血球系・造血不全疾患 (再生不良性貧血、溶血性貧血等) 「赤血球数」を削除し、「網赤血球数」を追加します。