肢体の障害の障害年金認定基準 | 障害年金 肢体の審査 基準 ポイント

肢体(身体)の傷病で障害年金をとる基準. 肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の ...大阪府貝塚市王子418番地■南海本線二色浜駅より徒歩13分■JR阪和線和泉橋本駅より徒歩14分大阪障害年金サポート室大阪障害年金サポート室›障害年金請求の種類・等級›肢体の障害の障害年金認定基準肢体の障害の障害年金認定基準肢体(身体)の傷病で障害年金をとる基準肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されています。

ここでは、上肢・下肢についてご説明します。

上肢の障害下肢の障害上肢の障害等級症状1級・両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの・両下肢をショパール関節以上で欠くもの2級・下肢の全ての指を欠くもの一下肢の三大関節のうちいずれか二関節(以上)が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの(1)不良肢位で強直しているもの(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの(3)筋力が著減又は消失しているもの一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの一下肢をショパール関節以上で欠くもの3級・一下肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの・両下肢の十趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの・大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの・一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの・両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの下肢の障害等級症状1級・両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの・両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの・両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの2級・両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの・両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの・一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの(1)不良肢位で強直しているもの(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの(3)筋力が著減又は消失しているもの・一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの・一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの3級・一上肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)・一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で欠くもの・親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの・親指及び人差指を併せて一上肢の四指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの・上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの・橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの・一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの・両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人


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