上肢(肩、肘、手、指等)の障害の認定基準 | 障害年金 肢体の審査 基準 ポイント

障害年金受給できます! 肢体(体)の障害の程度は、「上肢の ...上肢(肩、肘、手、指等)の障害の認定基準手・足の障害でお困りの方!障害年金受給できます!肢体(体)の障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」の四つに区分され認定されます。

上肢の障害・・・・肩、肘、手、指の機能障害、欠損及び変形障害下肢の障害・・・・人工関節等による下肢の機能、欠損、変形、短縮障害体幹・脊柱の機能の障害・・・・脊髄性小児麻痺や脳性麻痺、側弯症など肢体の機能の障害・・・・脳血管障害等上肢及び下肢などの広範囲障害の程度が重くなれば額改定請求しましょう!平成26年4月より、既に障害年金を受給している者が、次に該当した場合は、特例としてすぐに年金額の改定請求を行うことができるようになりました。

上肢については、以下です。

 両上肢の全ての指を欠くもの 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの 一上肢の全ての指を欠くもの 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)額改定の詳しくはこちら上肢の障害による障害年金申請の事例申請事例をご紹介いたします。

関節リウマチ変形性股関節症(人工骨頭挿入置換術)関節リウマチでの事例  Yさん  横浜市 女性:56歳病名関節リウマチ性別・年齢56歳女性:会社職員  症状5~6年前から両手両足の手首、膝、指、などあらゆる関節が腫れあがり、膝・手足の指の変形が進む。

変形による痛みが増した為会社を退職し、自宅療養に専念。

次第に歩行困難となり、現在は杖を使用している。

日常生活全般(家事、掃除、洗濯、入浴等)について、家族の介護が必要となった。

外出は車椅子を使用中。

請求結果障害厚生年金2級+障害基礎年金2級(事後重症・認定)血液検査の記録が見つかったこと関節リウマチの場合、よく転院を繰り返す為と症状が緩やかに悪化するため、最初に受診した病院でのカルテ(保存期間:5年)が見つからないことが多いです。

そのため初診日証明をすることが非常に困難ですが、今回は検査記録が見つかり初診日を認めてもらいました。

歩行困難となり、労働することが出来なくなった両手足、膝、等の関節痛の為、退職されました。

日常生活では家族の援助が必要診断書の日常生活状況の項目では、着替え、掃除、洗面、入浴等に制限があり、日常生活においては家族の援助が必要でした。

慢性関節リウマチでの事例Aさん 横浜市 男性:38歳病名慢性関節リウマチ性別・年齢男性・38歳:会社員    症状関節リウマチにより手首と指の痛みと動作が制限され関節の骨まで浸蝕が進み、頸椎の痛みと運動が制限されてきた。

常に微熱があり現在も続いている。

利き腕に大きな運動制限があるため、5年ほど前より仕事ができずにいる。

1年前に身体障害者手帳5級の認定を受けた。

現在はリウマチによる痛みと発熱で1日中寝込んでいる事が多く、徐々に進行が進んでいる状態。

身体障害者手帳が5級であったため障害厚生年金の受給は厳しいかなと思いましたが、診断書の項目では利き腕の可動域の評価が「半減」となっている事と、右手を使った動作に「×」及び「△×」マークが多かったため、認定の結果を待つことにした。

請求結果障害厚生年金3級 (事後重症請求)転院前の病院で「受診状況等証明書」がとれた診断書の項目で「×」及び「△×」が多い診断書の「動作の障害」の項目で利き腕の右手に「×」及び「△×」が多かったことです。

労働ができないこと症状が固定し、今後永続する見通しであること 関節リウマチの場合、初診日から長い年月を経過して症状が、悪化ていきますのでその間、転院やカルテがなくなったりで、初診日証明が取れない場合もあります。

その場合でも、診察券や処方箋や第3者からの証明などで、何とか初診日を認めて頂けるよう努力しております。

肢体(上肢)の障害による認定基準上肢の障害について1認定基準■上肢の障害については、次のとおりである。

障害の程度障害の状態   1級両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。

両上肢のすべての指を欠くもの以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。


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