障害年金 肢体の審査 基準 ポイント延伸文章資訊,搜尋引擎最佳文章推薦

1. 障害年金の認定基準(肢体の障害)|障害ねんきんナビ

この認定基準のポイントは「医学的観点から回復が望めない=症状固定」です。

そのため回復期リハビリテーション中の場合は、一般的に症状固定とされません。

障害年金入門請求事例傷病別解説障害認定基準について全国の社労士のご紹介ホーム障害認定基準について障害年金の認定基準(肢体の障害)障害年金の認定基準(肢体の障害)肢体の障害における障害年金の認定基準*実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています障害の状態障害の状態1級身体の機能の障害または長期に渡る安静、または日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(例示:一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの)2級日常生活が著しい制限(例示:一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの)3級労働が著しい制限(一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの)障害手当金労働が制限(一上肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの、他)*症状が固定していない「障害手当金」相当の障害は、「3級」として障害厚生年金が支給されます脳血管障害や外傷性の脳疾患による後遺症(手足の麻痺)は原則として肢体の障害で障害年金請求することとなります。

ただし、器質的精神病や高次脳機能障害は精神の障害で請求します。

また脊髄損傷、パーキンソン病、線維筋痛症、進行性筋ジストロフィーなども基本的には肢体の障害として請求します。

肢体の障害における障害認定日について障害認定日は原則として「1年6か月を経過した日」ですが、一部に例外がありますので注意が必要です。

脳血管障害の場合(障害認定基準より抜粋)「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」は、1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。

この認定基準のポイントは「医学的観点から回復が望めない=症状固定」です。

そのため回復期リハビリテーション中の場合は、一般的に症状固定とされません。

維持的リハビリテーションについては認められる傾向にありますが、年金機構では、あくまで「個別に認定している」などとして、診断書に「症状固定」が明記してあっても認めないケースがしばしばあります。

そのため診断書や病歴・就労状況等申立書の書き方についても気をつける必要があります。

また、初診日から1年6カ月を経過するまでに人工骨頭、人工関節へ置換した場合はその手術の日、または身体の一部を離断した場合、は離断した日が障害認定日となります。

つまりその日以後は障害年金請求が可能です。

障害年金(肢体)診断書作成時の注意点とポイント肢体の障害については、障害の程度の問題もありますが、難しいのは先天的な障害なのか、それとも生育後に生じた障害なのか、という初診日が絡む請求についてです。

この一番わかりやすい事例が変形性股関節症による人工関節置換です。

(認定事例)上記事例のように厚生年金期間中の発症(もしくは日常生活上の支障が顕著となった)場合は、障害厚生年金として請求することで3級の障害厚生年金の受給権が得られる場合があります。

生育時の股関節脱臼や臼蓋形成不全であっても、厚生年金請求が可能なケースはたくさんあります。

もしこれを以て年金事務所等で障害基礎年金しか請求できない、と言われた場合は明確な誤りです。

これらは請求の仕方一つで受給可否を分けてしまう非常に重要な問題です。

ご不安な方は年金事務所へ行く前に一度ご相談ください。

またこれらの遡及請求も比較的多く事例があります。

また、人工関節置換をされていない方においても、掲載事例のように3級の可能性はあります。

大腿骨頭壊死、変形股関節症など人工関節、人工骨頭置換前の3級認定も事例があります。

診断書作成時の注意点とポイント障害年金の診断書で最も手間がかかるのが肢体の診断書になると思います。

記載項目、計測項目が多く、また「○△」など微妙な表現もあり、これらは障害認定に大きく影響してきます。

そのためステラコンサルティングでは、多くの方の計測をしている整形外科やリハビリテーション病院などで記載いただくのが安心だと思います。

脳神経外科や神経内科などでも記載いただけることもありますが、いずれにしてもご自身の状態が適切に示されているか、よく確認してください。




2. 障害年金 認定基準

障害年金請求、審査請求、再審査請求について多数の実績がございますので安心してご相談ください。

... しかしこの「施行令別表」は認定基準を大まかに定めているにとどまるため、多種多様な障害の状態を判断するために「障害認定 ... 肢体の機能の障害, PDF ... 【改正ポイント1】認定のための検査項目が見直されます。

TOP障害年金について障害年金制度障害認定基準相談・請求方法審査請求(再)審査請求とは運営者のご紹介ふくおか障害年金サポート料金のご案内プライバシーポリシー社労士山本の公式ブログお問合せお役立ち情報障害者福祉制度年金事務所一覧■障害認定に当たっての基本的事項障害の程度1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。

2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。

 例えば、家庭内の極めて温和な行動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。

3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。

 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。

(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。

)障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとします。

施行令別表「施行令別表」と「障害認定基準」について障害年金の受給対象となる障害の状態については、政令である「国民年金法施行令別表」と「厚生年金保険法施行令別表第1・第2」に定められています。

しかしこの「施行令別表」は認定基準を大まかに定めているにとどまるため、多種多様な障害の状態を判断するために「障害認定基準」が別に定められています。

■ 国民年金法施行令別表障害の程度番号障害の状態1級1両眼の視力の和が0.04以下のもの2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの3両上肢の機能に著しい障害を有するもの4両上肢のすべての指を欠くもの5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの6両下肢の機能に著しい障害を有するもの7両下肢を足関節以上で欠くもの8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの2級1両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの3平衡機能に著しい障害を有するもの4そしゃくの機能を欠くもの5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの8一上肢の機能に著しい障害を有するもの9一上肢のすべての指を欠くもの10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの11両下肢のすべての指を欠くもの12一下肢の機能に著



3. 上肢(肩、肘、手、指等)の障害の認定基準

障害年金受給できます! 肢体(体)の障害の程度は、「上肢の ...上肢(肩、肘、手、指等)の障害の認定基準手・足の障害でお困りの方!障害年金受給できます!肢体(体)の障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」の四つに区分され認定されます。

上肢の障害・・・・肩、肘、手、指の機能障害、欠損及び変形障害下肢の障害・・・・人工関節等による下肢の機能、欠損、変形、短縮障害体幹・脊柱の機能の障害・・・・脊髄性小児麻痺や脳性麻痺、側弯症など肢体の機能の障害・・・・脳血管障害等上肢及び下肢などの広範囲障害の程度が重くなれば額改定請求しましょう!平成26年4月より、既に障害年金を受給している者が、次に該当した場合は、特例としてすぐに年金額の改定請求を行うことができるようになりました。

上肢については、以下です。

 両上肢の全ての指を欠くもの 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの 一上肢の全ての指を欠くもの 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)額改定の詳しくはこちら上肢の障害による障害年金申請の事例申請事例をご紹介いたします。

関節リウマチ変形性股関節症(人工骨頭挿入置換術)関節リウマチでの事例  Yさん  横浜市 女性:56歳病名関節リウマチ性別・年齢56歳女性:会社職員  症状5~6年前から両手両足の手首、膝、指、などあらゆる関節が腫れあがり、膝・手足の指の変形が進む。

変形による痛みが増した為会社を退職し、自宅療養に専念。

次第に歩行困難となり、現在は杖を使用している。

日常生活全般(家事、掃除、洗濯、入浴等)について、家族の介護が必要となった。

外出は車椅子を使用中。

請求結果障害厚生年金2級+障害基礎年金2級(事後重症・認定)血液検査の記録が見つかったこと関節リウマチの場合、よく転院を繰り返す為と症状が緩やかに悪化するため、最初に受診した病院でのカルテ(保存期間:5年)が見つからないことが多いです。

そのため初診日証明をすることが非常に困難ですが、今回は検査記録が見つかり初診日を認めてもらいました。

歩行困難となり、労働することが出来なくなった両手足、膝、等の関節痛の為、退職されました。

日常生活では家族の援助が必要診断書の日常生活状況の項目では、着替え、掃除、洗面、入浴等に制限があり、日常生活においては家族の援助が必要でした。

慢性関節リウマチでの事例Aさん 横浜市 男性:38歳病名慢性関節リウマチ性別・年齢男性・38歳:会社員    症状関節リウマチにより手首と指の痛みと動作が制限され関節の骨まで浸蝕が進み、頸椎の痛みと運動が制限されてきた。

常に微熱があり現在も続いている。

利き腕に大きな運動制限があるため、5年ほど前より仕事ができずにいる。

1年前に身体障害者手帳5級の認定を受けた。

現在はリウマチによる痛みと発熱で1日中寝込んでいる事が多く、徐々に進行が進んでいる状態。

身体障害者手帳が5級であったため障害厚生年金の受給は厳しいかなと思いましたが、診断書の項目では利き腕の可動域の評価が「半減」となっている事と、右手を使った動作に「×」及び「△×」マークが多かったため、認定の結果を待つことにした。

請求結果障害厚生年金3級 (事後重症請求)転院前の病院で「受診状況等証明書」がとれた診断書の項目で「×」及び「△×」が多い診断書の「動作の障害」の項目で利き腕の右手に「×」及び「△×」が多かったことです。

労働ができないこと症状が固定し、今後永続する見通しであること 関節リウマチの場合、初診日から長い年月を経過して症状が、悪化ていきますのでその間、転院やカルテがなくなったりで、初診日証明が取れない場合もあります。

その場合でも、診察券や処方箋や第3者からの証明などで、何とか初診日を認めて頂けるよう努力しております。

肢体(上肢)の障害による認定基準上肢の障害について1認定基準■上肢の障害については、次のとおりである。

障害の程度障害の状態   1級両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。

両上肢のすべての指を欠くもの以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。



4. 肢体の障害の障害年金認定基準

肢体(身体)の傷病で障害年金をとる基準. 肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の ...大阪府貝塚市王子418番地■南海本線二色浜駅より徒歩13分■JR阪和線和泉橋本駅より徒歩14分大阪障害年金サポート室大阪障害年金サポート室›障害年金請求の種類・等級›肢体の障害の障害年金認定基準肢体の障害の障害年金認定基準肢体(身体)の傷病で障害年金をとる基準肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されています。

ここでは、上肢・下肢についてご説明します。

上肢の障害下肢の障害上肢の障害等級症状1級・両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの・両下肢をショパール関節以上で欠くもの2級・下肢の全ての指を欠くもの一下肢の三大関節のうちいずれか二関節(以上)が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの(1)不良肢位で強直しているもの(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの(3)筋力が著減又は消失しているもの一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの一下肢をショパール関節以上で欠くもの3級・一下肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの・両下肢の十趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの・大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの・一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの・両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの下肢の障害等級症状1級・両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの・両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの・両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの2級・両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの・両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの・一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの(1)不良肢位で強直しているもの(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの(3)筋力が著減又は消失しているもの・一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの・一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの3級・一上肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)・一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で欠くもの・親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの・親指及び人差指を併せて一上肢の四指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの・上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの・橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの・一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの・両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人



5. 肢体の障害

肢体の障害の認定基準は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の ... 障害の認定はどの部位にどのような障害があるかについて審査されます。

肢体の障害肢体の障害の認定基準は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分されています。

さらに肢体の障害には、麻痺、切断、機能障害、変形障害等、様々な状態があります。

障害の認定はどの部位にどのような障害があるかについて審査されます。

また肢体の障害が脳血管障害、脊髄損傷等による障害、進行性筋ジストロフィー等により上肢や下肢など広い範囲にわたる場合は、「肢体の機能障害」として認定されます。

 肢体の障害は、基本的に「関節可動域」と「筋力の低下」により判断されますが、これだけでは正確な状態が把握できないため、「日常生活の動作の状態」も重要視して総合的に認定されます。

日常生活における動作は、おおむね次のようなものです。

·         つまむ·         握る·         タオルを絞る·         ひもを結ぶ·         さじで食事をする·         顔を洗う·         用便の処置をする·         かぶりの上衣の着脱·         ボタンのついた上衣の着脱·         ズボンの着脱 靴下を履く·         片足で立つ·         坐る·         歩く(屋外、屋内)·         立ち上がる·         階段を上がる、下りる·         深くおじぎをする このような動作が、補助具(車椅子、杖等)を使用せずにどの程度できるのか、どの程度の支障があるのかが判断の材料となります。

障害の状態が適切に反映された診断書であることが重要です。

また、「病状病歴申立書」においては、ご自身の日常生活の不自由なところ、仕事上どの程度の制限があるのか等を適切に申し立てることが大切です。

 肢体の障害に当てはまる、主な病名脳梗塞・脳出血・脊髄小脳変性症・ギランバレー症候群脳軟化症・パーキンソン症候群・脊髄損傷・進行性筋ジストロフィー・腰椎椎間板ヘルニア・膠原病・関節リウマチ脊柱管狭窄症・切断・人工頭骨ほか※上記以外にも障害年金の受給対象となりうる障害があります。

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6. 障害年金(肢体の障害)について

障害年金申請でお困りの際は、埼玉の山内社会保険労務士事務所にお問合せ ... 障害年金の「肢体の障害」について、どのような基準で審査されるか分からない、 ... 障害年金受給のためには、審査基準に関する知識、ポイントを押さえた書類 ...障害年金の「肢体の障害」について、どのような基準で審査されるか分からない、又は現在の状態で年金を受給できるかどうか悩んでおりませんでしょうか?障害年金は罹患されている部位や症状等によって、障害認定の基準はそれぞれ異なります。

このページでは「上肢の障害」について、認定基準を中心にご説明させていただきます。

上肢の障害はどのような基準で認定されるか?■対象となる疾患例脊髄損傷、筋ジストロフィー、パーキンソン病、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄小脳変性症、上肢の切断など上記の疾患とは別に、人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合も認定の対象になり得ます。

  ■認定基準令別表障害の程度障害の状態国年令別表1級両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(上肢のすべての指の用を全く廃したもの)2級両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)両上肢のおや指及びひとさし指を又は中指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢のおや指ひとさし指又は中指の用を全く廃したもの)一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの)一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(一上肢のすべての指の用を全く廃したもの)身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの厚年令別表第13級一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったものおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの別表第2障害手当金一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの長官状骨に著しい転位変形を残すもの一上肢の2指以上を失ったもの「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」一上肢のひとさし指を失ったもの(一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの)一上肢の3指以上の用を廃したものひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの一上肢のおや指の用を廃したもの身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの  ■認定要領上肢の障害の認定要領は、「機能障害」「欠損障害」「変形障害」に区分されています。

〔機能障害の認定要領:関節等の場合〕  1級2級3級障害手当金両上肢両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの)…①両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの…②両上肢に機能障害を残すもの…④ 一上肢 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの)…③一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの…⑤一上肢に機能障害を残すもの…⑦  一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの…⑥一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの…⑧   前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたもの…⑨解説機能障害(関節等)の場合、関節の他動可動域と筋力などにより認定されます。

ただし、麻痺など他動可動域による評価が適切でない場合、日常生活動作の状況と筋力などにより認定されます。

 〔1級の障害状態〕上表①「両上肢の機能に著しい…」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、下記のいずれかに該当する程度のものをいいます。

不良肢位で強直しているもの関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ筋力が半減しているもの筋力が著減又は消失しているもの 〔2級の障害状態〕上表②:両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が



7. 肢体の障害認定基準 改定について

平成24年9月1日より、障害年金の肢体の認定基準が改定されます。

... 改正のポイント 分類区分の名称(主な疾患)と検査項目の主な見直し箇所 ... 月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準が一部改正されます。

(最新情報)障害認定基準の改定など違法薬剤使用にかかる給付制限の取り扱いについて 障害年金の請求について、過去に覚せい剤、シンナー等の違法薬剤の使用歴があった場合に、「障害もしくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた」等といった理由で障害年金が支給されないことが多くありました。

 今回出された通知では、「障害年金の対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法第70条、厚生年金保険法第73条の2等の規定に基づく給付制限の対象にならないもの」であることが明らかにされました。

 新規請求だけではなく、額改定請求や更新の際に違法薬剤の使用が明らかになった場合も同様の扱いとなります。

具体的な通知の内容は下記のリンクからご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210305T0010.pdf障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。

具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。

これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。

また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。

障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。

なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付します。

※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。

改正にあたっての通知は下記のリンクからご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf障害年金 現況届(更新の診断書)提出時期の改定厚生労働省は平成30年12月28日、障害年金等受給権者の負担軽減を図るために、次の緩和を実施する旨の通知を発出した(平成30年12月28日年管発1228第5号)。

①障害年金受給権者や遺族年金の加算額対象者(および加給年金額対象者)の障害の程度を確認するために提出する診断書やレントゲンフィルムについて、これまで提出日前1ヵ月以内に作成したものを提出することになっていたが、提出日前3ヵ月以内まで作成期間を緩和する。

送付も3か月前におこなう。

なお、この改正は8月1日から実施する。

②20歳前障害基礎年金の受給権者の障害の程度を確認するために提出する診断書やレントゲンフィルムについて、7月中に提出だったものを誕生日月にするよう変更する。

③20歳前障害基礎年金の受給権者の所得状況届について、市区町村から所得情報を確認できれば、7月1日から提出を省略する。

④20歳前障害基礎年金の受給権者の加算額対象者の届出を省略するほか、遺族基礎年金受給権者の配偶者の届出を省略する。

改正にあたっての通知は下記のリンクからご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190104T0040.pdf 『国民年金・厚生年金保険 「血液・造血器疾患による障害」障害認定基準の一部改正について(平成29年12月1日より)平成29年12月1日から「血液・造血器疾患による障害」の認定基準を一部改正しました。

ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。

1認定のための検査項目を見直します。

 改正のポイント分類区分の名称(主な疾患)と検査項目の主な見直し箇所①赤血球系・造血不全疾患 (再生不良性貧血、溶血性貧血等)  「赤血球数」を削除し、「網赤血球数」を追加します。



8. 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

(注) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の. 範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領 ...



9. 審査請求(不服申立)の実態[03]

右側は、当事務所が代理人となり、京都の社会保険審査官(以下「審査官」)に対して、2級を認めるように審査 ... 左側は、「肢体の障害」の認定基準(認定要領)において、2級に該当すると明記されているものです。

... 本件のポイント○.



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