視覚障害の等級について | 視力障害給付

※給付を受けるには身体障害者福祉法第15条指定医に医学的判定書を書いていただく必要があります。

日常生活用具. ・拡大読書器・ ...視覚障害の等級についてHOME|ロービジョンルーム|視覚障害の等級視覚障害の等級について給付制度について視覚障害の等級について身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、さまざまな援護制度(公共機関、公共施設などの各種援助)を利用するために必要な手帳です。

ほとんどの公的福祉サービスはこの手帳所持者に限定されています。

 手帳の等級は障害の種類や程度によって1級~6級までに区別されます。

また、交付を受けた後に、障害の程度が変化した場合には再認定を受けることができます。

 この認定は身体障害者福祉法に基づき、定められた指定医が所定の診断書に記入され決定されます。

以下に視覚障害の場合の等級区分を示しますので、参考にして下さい。

ただし、同一等級において二つの重複する障害がある場合は(視力、視野ともに障害がある場合など)1級上の等級となります。

身体障害者手帳は、福祉的サービスを受けるには欠かせないものですので該当する視力、視野になってしまった方は取得をおすすめします。

2018年7月1日より視覚障害の認定基準が変更されました。

視力障害の場合、改正前までは両眼の視力の和による判定でしたが、改正後は視力の良い方の眼を基準とした判定に変更されました。

ただし、改正前に手帳を取得された方で現行基準と照らし合わせると等級が下がる場合については、今までの等級を維持することとなっています。

 級別視覚障害1級視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。

以下同じ。

)が0.01以下のもの。

2級①視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの。

 ②視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。

3級①視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の②に該当するものを除く。

) ②視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。

4級 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の②に該当するものを除く。

)5級視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの。

6級視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの。

視野障害は自動視野計による判定基準が追加されると共に視能率、損失率という用語が廃止され、視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定されることとなりました。

中心視野の障害に関する評価の明確化がなされています。

級別ゴールドマン視野計自動視野計Ⅰ/4指標Ⅰ/2指標両眼開放エスターマンテスト視認点数10-2プログラム両眼中心視野視認点数2級周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下両眼中心視野角度28度以下70点以下20点以下3級両眼中心視野角度56度以下40点以下4級   5級両眼による視野が2分の1以上欠損 100点以下  両眼中心視野角度56度以下 40点以下給付制度について 視覚障害の手帳を取得された方はお住まいの市町村の福祉事務所から福祉機器の給付制度があります。

当店では以下の機器を取り扱っております。

補装具・矯正用眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・焦点調節式弱視眼鏡(単眼鏡) など※給付を受けるには身体障害者福祉法第15条指定医に医学的判定書を書いていただく必要があります。

 日常生活用具・拡大読書器・視覚障害者用ポータブルレコーダー・視覚障害者用活字読上げ装置・音声時計、触読式時計・盲人用体重計・音声血圧計 など (拡大鏡)も数多く取り扱っておりますが、ルーペは給付の対象になりません。

 また、取得されている等級で給付の対象になる用具が変わります。

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

 上記以外の用具も取り扱える場合があります。

ご相談ください。

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