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1. 目が悪い場合でも対象?かなり広い【障害年金】の対象範囲と ...

目が悪いだけでも障害者として年金を受給できるってほんと?これよく ... ちなみに私も目が悪く裸眼だと1級の両眼の視力の和が0.04以下かもしれません。

... 私の場合、コンタクトを入れてますが1.0くらいになりますので該当しないのです。

HOME記事一覧社会保険目が悪い場合でも対象?かなり広い【障害年金】の対象範囲と受給のポイント目が悪い場合でも対象?かなり広い【障害年金】の対象範囲と受給のポイント2019年1月31日2019年6月2日社会保険障害年金先日、ある方と雑談ししてこんなことを聞かれました。

目が悪いだけでも障害者として年金を受給できるってほんと?これよく聞かれる話ですが、本当なんです。

(もちろん条件はあります)今回は実はかなり範囲の広い「障害年金」について見ていきます。

意外と受給できるのに申請していない方がみえるんですよ。

目次1障害年金とは1.1障害年金の対象範囲1.2障害年金を受ける場合のポイント1.3まとめ障害年金とはまずは障害年金とはどういうものかについて確認しておきましょう。

障害年金とは名前のとおり、障害がある場合に受給できる年金です。

国民年金から支給される「障害基礎年金」と厚生年金から支給される「障害厚生年金」があります。

厚生年金の方は条件を満たせばこの両方を受給できます。

障害年金の対象範囲障害年金は病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金です。

障害年金の対象となる病気やケガは、結構幅広いです。

手足の障害などの外部障害はもちろん、精神障害やがん、糖尿病などの内部的な障害も対象になってきます。

病気やケガの主なものは次のとおりです。

1.外部障害眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など2.精神障害統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など3.内部障害呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなどまた、障害の程度によって等級が変わり、受け取れる金額が変わります。

障害基礎年金は1級と2級。

障害厚生年金は1級〜3級があります。

数字が小さくなるにつれ重い障害となります。

また、障害手当金といって3級に満たない障害の場合で厚生年金の条件を満たした方は一時金が支給されます。

どの障害や等級にあたるのはかはかなり細かく規定してありますの。

詳しくは下記の日本年金機構のWEBサイトを御覧ください。

>>国民年金・厚生年金保険 障害認定基準目が悪い場合でも対象なのか?それでは今回の疑問であった目が悪い場合でも対象となるのかについて見てみましょう。

目の障害の場合は以下が認定基準です。

1級:両眼の視力の和が0.04以下のもの2級:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの、身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの3級:両眼の視力が0.1以下に減じたものまた、障害手当金の認定基準は以下です。

・両眼の視力が0.6以下に減じたもの・一眼の視力が0.1以下に減じたもの・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの多くの方は私の視力0.○だ・・・該当するじゃんと思われたかもしれません。

ちなみに私も目が悪く裸眼だと1級の両眼の視力の和が0.04以下かもしれません。

しかし該当しません。

これは基本的に矯正後の数字で判断されるのです。

私の場合、コンタクトを入れてますが1.0くらいになりますので該当しないのです。

つまり、「目が悪いだけでも障害者として年金を受給できるってほんと?」という質問に対しての答えはたしかに本当です。

しかし、認定されるのは矯正後の数字で上記の条件を満たす方となります。

そのため対象となる方はそれほど多くないのかもしれませんね。

障害年金を受ける場合のポイント障害年金を受けるためにはいくつか条件があります。

そちらも合わせて解説してお



2. 障害年金を受給できる状態とは(眼の障害の場合)

①視力の障害の認定基準. 原則として、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズ、眼内レンズを使用した状態)で計測し ...障害年金専門の社労士が運営・北海道障害年金相談センターです。

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MENUメニューを飛ばすお知らせHOME»お知らせ»よくあるQ&A»障害年金を受給できる状態とは(眼の障害の場合)障害年金を受給できる状態とは(眼の障害の場合)投稿日:2019年6月5日最終更新日時:2019年12月24日投稿者:tama16gカテゴリー:よくあるQ&A,認定基準障害年金を受給する条件の一つに「障害状態要件」がありました。

(→障害年金受給の3つの条件)では、眼の障害の場合には、どのような状態になったときに障害年金がもらえるのかを見ていきます。

「国民年金・厚生年金 障害認定基準」(全文はこちら)には以下のように書かれています。

もくじ障害認定基準①視力の障害の認定基準②視野の障害の認定基準③目に関するその他の障害の認定基準眼の障害で障害年金申請を行う際の注意点最後に障害認定基準眼の障害の認定基準については、次の3つに分けてご説明します。

①視力の障害②視野の障害③目に関するその他の障害①視力の障害の認定基準原則として、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズ、眼内レンズを使用した状態)で計測します。

例外的に、以下の場合は裸眼で計測します。

・矯正不能の場合・矯正に耐えられない場合・不等像視(矯正をすると左右の眼でものの大きさや形が違って見えてしまう状態)で両眼で物を見ることが困難であると医学的に認められている場合障害の程度障害の状態1級両眼の視力の和が0.04以下のもの2級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの3級両眼の視力が0.1以下に減じたもの障害手当金両眼の視力が0.6以下に減じたもの一眼の視力が0.1以下に減じたもの※「視力の和」とはそれぞれの視力を別々に測定し、それぞれの測定値を合算したものを言います。

②視野の障害の認定基準視野の測定は「ゴールドマン視野計」および「自動視野計」により計測します。

障害の程度障害の状態2級求心性視野狭窄または輪状暗転があって、次のいずれかに該当するもの(ア)1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの(イ)両目の視野がそれぞれ1/4の視標で中心10度以内に収まるもので、かつ、1/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの(左右別々に8方向の残存視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下)ゴールドマン視野系の1/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していること。

障害手当金両眼による視野が2分の1以上欠損したもの両眼の視野が10度以内のもの※求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障などにより、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するもの。

③目に関するその他の障害の認定基準視力や視野だけではなく、眼球やまぶたの運動機能、瞳孔の障害も認定基準が用意されています。

すべて一時金である「障害手当金」の対象ですので、初診日が厚生年金加入中の方のみが対象となります。

障害の程度障害の状態障害手当金両眼のまぶたを閉じても角膜を完全に覆うことが出来ないもの両眼の調節機能および輻輳機能の障害により、複視や眼精疲労により頭痛等が生じ、読書などが続けられない程度のもの「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限されるもの「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で同行の対光反射の著しい障害により、まぶしさ(羞明)を訴え、労働に支障を来たす程度のもの※両眼の調節機能および輻輳機能とは、物を見るために眼の焦点を合わせる機能。

※複視とは、物が二重に見える状態。

※散瞳とは、瞳孔が過度に拡大する現象。

まぶしい光のもとでも瞳孔が過度に拡がっている状態。

眼の障害で障害年金申請を行う際の注意点眼の障害は、徐々に視力や視野が低下していき、障害年金の申請を考え始めたころには初診日から相当な年月が過ぎていることがよくあります。

また、糖尿病が原因である「糖尿病性網膜症」等の場合には、糖尿病の初診日が障害年金申請上の初診日となりますの



3. 眼の障害

視力の障害. 視力は、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズ)によるものです。

どうしても矯正に耐えられない場合や矯正できない場合は、裸眼視力によって認定 ...眼の障害「眼の障害」の認定基準は、視力障害、視野障害、その他障害の3つに区分されています。

視力の障害視力は、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズ)によるものです。

どうしても矯正に耐えられない場合や矯正できない場合は、裸眼視力によって認定されます。

また、1,2級については、左右別々に測定した視力を合算したものが用いられます。

 1級両眼の視力の和が0.04以下のもの2級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの3級両眼の視力が0.1以下に減じたもの障害手当金両眼の視力が0.6以下に減じたもの一眼の視力が0.1以下に減じたもの 白内障手術によって、眼内レンズを挿入している場合は、挿入後の矯正視力により認定されます。

両眼の視力とは、左右別々に測定した視力であり、両眼の視力の和とは、左右それぞれの視力を合算したものです。

視力が0.01に達しないもので、「明暗弁」「手動弁」のものは、視力0とされ、「指数弁」のものは、0.01とされます。

 視野の障害視野障害については、障害年金では次のように規定されています。

 2級求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するもの。

・I/2視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの・両眼の視野がそれぞれI/4視標で中心10度以内におさまるもので、かつ、I/2視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計56度以下のもの。

この場合、左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下の場合となります。

なお、ゴールドマン視野計Ⅰ/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定されます。

障害手当金両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの ☆障害手当金は、障害の状態が固定した場合で、上の基準に該当すれば障害手当金と認定されますが、障害が固定していない、変動する状態、悪化する可能性のある状態であれば、障害等級3級として認定されます。

 その他の障害 「まぶたの欠損障害」「調節機能及び輻輳機能障害」「まぶたの運動障害」「眼球の運動障害」「瞳孔の障害」が対象となります。

 障害手当金・まぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの・調節機能および輻輳機能の障害のため読書等が続けられない程度のもの・眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害があり作業等がつづけられない程度のもの・麻痺性斜視で複視が強固のため片目に眼帯をしないと生活できないため、労働が制限される程度のもの・瞳孔の障害のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害によりまぶしさを訴え、労働に支障をきたす程度のもの ・眼瞼痙攣で閉瞼固守が重症である場合、神経系統や精神障害との併合により上位等級に認定される場合もあります。

・視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調整機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合は、併合認定の取扱となります。

 眼の障害に当てはまる、主な病気白内障、緑内障、葡萄膜炎、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、眼球萎縮、視神経萎縮   先天性弱視 など「眼の障害の事例」はこちらへお問合せはこちらへ当事務のサポート内容はこちらへお問合せはこちら面談のご予約・ご相談は06-7162-6680メールでのお問合せは、24時間受け付けております。

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