障害年金を受給できる状態とは(眼の障害の場合) | 障害年金 視力 コンタクト

①視力の障害の認定基準. 原則として、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズ、眼内レンズを使用した状態)で計測し ...障害年金専門の社労士が運営・北海道障害年金相談センターです。

あなたの障害年金のお手続きを正確かつスピーディーにお手伝い致します。

MENUメニューを飛ばすお知らせHOME»お知らせ»よくあるQ&A»障害年金を受給できる状態とは(眼の障害の場合)障害年金を受給できる状態とは(眼の障害の場合)投稿日:2019年6月5日最終更新日時:2019年12月24日投稿者:tama16gカテゴリー:よくあるQ&A,認定基準障害年金を受給する条件の一つに「障害状態要件」がありました。

(→障害年金受給の3つの条件)では、眼の障害の場合には、どのような状態になったときに障害年金がもらえるのかを見ていきます。

「国民年金・厚生年金 障害認定基準」(全文はこちら)には以下のように書かれています。

もくじ障害認定基準①視力の障害の認定基準②視野の障害の認定基準③目に関するその他の障害の認定基準眼の障害で障害年金申請を行う際の注意点最後に障害認定基準眼の障害の認定基準については、次の3つに分けてご説明します。

①視力の障害②視野の障害③目に関するその他の障害①視力の障害の認定基準原則として、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズ、眼内レンズを使用した状態)で計測します。

例外的に、以下の場合は裸眼で計測します。

・矯正不能の場合・矯正に耐えられない場合・不等像視(矯正をすると左右の眼でものの大きさや形が違って見えてしまう状態)で両眼で物を見ることが困難であると医学的に認められている場合障害の程度障害の状態1級両眼の視力の和が0.04以下のもの2級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの3級両眼の視力が0.1以下に減じたもの障害手当金両眼の視力が0.6以下に減じたもの一眼の視力が0.1以下に減じたもの※「視力の和」とはそれぞれの視力を別々に測定し、それぞれの測定値を合算したものを言います。

②視野の障害の認定基準視野の測定は「ゴールドマン視野計」および「自動視野計」により計測します。

障害の程度障害の状態2級求心性視野狭窄または輪状暗転があって、次のいずれかに該当するもの(ア)1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの(イ)両目の視野がそれぞれ1/4の視標で中心10度以内に収まるもので、かつ、1/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの(左右別々に8方向の残存視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下)ゴールドマン視野系の1/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していること。

障害手当金両眼による視野が2分の1以上欠損したもの両眼の視野が10度以内のもの※求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障などにより、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するもの。

③目に関するその他の障害の認定基準視力や視野だけではなく、眼球やまぶたの運動機能、瞳孔の障害も認定基準が用意されています。

すべて一時金である「障害手当金」の対象ですので、初診日が厚生年金加入中の方のみが対象となります。

障害の程度障害の状態障害手当金両眼のまぶたを閉じても角膜を完全に覆うことが出来ないもの両眼の調節機能および輻輳機能の障害により、複視や眼精疲労により頭痛等が生じ、読書などが続けられない程度のもの「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限されるもの「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で同行の対光反射の著しい障害により、まぶしさ(羞明)を訴え、労働に支障を来たす程度のもの※両眼の調節機能および輻輳機能とは、物を見るために眼の焦点を合わせる機能。

※複視とは、物が二重に見える状態。

※散瞳とは、瞳孔が過度に拡大する現象。

まぶしい光のもとでも瞳孔が過度に拡がっている状態。

眼の障害で障害年金申請を行う際の注意点眼の障害は、徐々に視力や視野が低下していき、障害年金の申請を考え始めたころには初診日から相当な年月が過ぎていることがよくあります。

また、糖尿病が原因である「糖尿病性網膜症」等の場合には、糖尿病の初診日が障害年金申請上の初診日となりますの


常見投資理財問答


延伸文章資訊