眼の障害 | 障害年金 視力 コンタクト

視力の障害. 視力は、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズ)によるものです。

どうしても矯正に耐えられない場合や矯正できない場合は、裸眼視力によって認定 ...眼の障害「眼の障害」の認定基準は、視力障害、視野障害、その他障害の3つに区分されています。

視力の障害視力は、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズ)によるものです。

どうしても矯正に耐えられない場合や矯正できない場合は、裸眼視力によって認定されます。

また、1,2級については、左右別々に測定した視力を合算したものが用いられます。

 1級両眼の視力の和が0.04以下のもの2級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの3級両眼の視力が0.1以下に減じたもの障害手当金両眼の視力が0.6以下に減じたもの一眼の視力が0.1以下に減じたもの 白内障手術によって、眼内レンズを挿入している場合は、挿入後の矯正視力により認定されます。

両眼の視力とは、左右別々に測定した視力であり、両眼の視力の和とは、左右それぞれの視力を合算したものです。

視力が0.01に達しないもので、「明暗弁」「手動弁」のものは、視力0とされ、「指数弁」のものは、0.01とされます。

 視野の障害視野障害については、障害年金では次のように規定されています。

 2級求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するもの。

・I/2視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの・両眼の視野がそれぞれI/4視標で中心10度以内におさまるもので、かつ、I/2視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計56度以下のもの。

この場合、左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下の場合となります。

なお、ゴールドマン視野計Ⅰ/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定されます。

障害手当金両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの ☆障害手当金は、障害の状態が固定した場合で、上の基準に該当すれば障害手当金と認定されますが、障害が固定していない、変動する状態、悪化する可能性のある状態であれば、障害等級3級として認定されます。

 その他の障害 「まぶたの欠損障害」「調節機能及び輻輳機能障害」「まぶたの運動障害」「眼球の運動障害」「瞳孔の障害」が対象となります。

 障害手当金・まぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの・調節機能および輻輳機能の障害のため読書等が続けられない程度のもの・眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害があり作業等がつづけられない程度のもの・麻痺性斜視で複視が強固のため片目に眼帯をしないと生活できないため、労働が制限される程度のもの・瞳孔の障害のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害によりまぶしさを訴え、労働に支障をきたす程度のもの ・眼瞼痙攣で閉瞼固守が重症である場合、神経系統や精神障害との併合により上位等級に認定される場合もあります。

・視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調整機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合は、併合認定の取扱となります。

 眼の障害に当てはまる、主な病気白内障、緑内障、葡萄膜炎、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、眼球萎縮、視神経萎縮   先天性弱視 など「眼の障害の事例」はこちらへお問合せはこちらへ当事務のサポート内容はこちらへお問合せはこちら面談のご予約・ご相談は06-7162-6680メールでのお問合せは、24時間受け付けております。

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