障害者制度集7.身体障害者手帳 | 障害者手帳 等級

身体障害者福祉法による各種の福祉サービスは、身体障害者手帳を所持する者に対して行われますので、手帳は同法の適用 ... 身体障害者障害程度等級表」参照) s7.PDFファイルのDL36.kb障害者制度集7.身体障害者手帳 身体障害者福祉法による各種の福祉サービスは、身体障害者手帳を所持する者に対して行われますので、手帳は同法の適用を受けることができる者であることの証票としての役割を持っています。

交付対象障害者 次の(1)から(5)に揚げる障害を有する者で、その障害の程度が1級〜6級に該当するもの(「身体障害者障害程度等級表」参照)(1)視覚障害(2)聴覚又は平衡機能障害(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(4)肢体不自由(5)内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害) なお、7級の障害は、1つのみでは身体障害者福祉法の対象となりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は法の対象となります。

交付手続 「身体障害者手帳交付申請書」に次の書類を添付して、居住地を管轄する福祉事務所長(福祉事務所を設置しない町村は町村長)を経由して都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては市長)に提出して行います。

本人が15歳未満の場合は、その保護者が申請することになっています。

(1)都道府県知事の指定する医師の診断書及び意見書(2)障害のある者の写真(3)手帳の活用 次の各種サービスを受けることができます。



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