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1. 知っておきたい「障害者手帳」|対象疾患・等級・メリット ...

「障害者手帳」の基本をご紹介。

内容や違い、対象疾患、等級、受けられるサービス、申請や更新方法などをお伝えします。

取得のメリット/ ...注目キーワードテレワーク高年収ハイクラス内定面接対策HOME障害者転職TIPS知っておきたい「障害者手帳」の対象疾患・等級・受けられるサービスなど知っておきたい「障害者手帳」の対象疾患・等級・受けられるサービスなど2021年3月1日障害者転職TIPS,障害者雇用枠全般制度解説,疾患,等級,障害者手帳障害者雇用枠全般障害者手帳を申請しようか迷っているけれど、その実態について詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、障害者手帳の内容、対象疾患や等級、受けられるサービス、申請方法などを詳しく解説します。

また、障害者雇用枠で就職をする場合には、障害者手帳の取得が必須となるため、これから障害者雇用枠での就職を検討されている方も、本記事をぜひ参考にしてみてください。

目次1身体障害者手帳/精神障害者福祉保健手帳/療育手帳2障害者手帳の対象疾患と等級3障害者手帳を持つ10のメリット(支援サービス・優遇)4障害者手帳を持つ2つのデメリット5障害者手帳の申請方法6まとめ身体障害者手帳/精神障害者福祉保健手帳/療育手帳「障害者手帳」とは、障害のある人が取得できる手帳の総称です。

障害者手帳には、身体障害者手帳・精神障害者福祉保健手帳・療育手帳の3つの種類があります。

それぞれの手帳の概要をみてみましょう。

身体障害者手帳「身体障害者手帳」とは身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援を目的とした手帳です。

また、国が医療費助成制度の対象としている「指定難病」のある人も、疾患の症状と医師の診断により障害者手帳の取得ができる場合があります。

参考:厚生労働省『難病患者等に対する障害程度区分認定』(外部サイト)関連記事身体障害者手帳の取得メリットやデメリット、障害年金制度まで徹底解説怪我や病気などで障害を持ち、障害者手帳の申請を検討している方や申請するかどうかを迷っている方向けに、本記事では身体障害者手帳の概要、取得方法、メリット・デメリットから、未取得でも受けられる福祉サービスを紹介していきます。

身体障害者手帳と[…]精神障害者福祉保健手帳「精神障害者手帳」とは精神保健福祉法に基づき、精神障害のある方の自立や社会活動の参加促進と支援を目的とした手帳です。

精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を交付対象としています。

なお、発達障害に関しても精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっています。

療育手帳「療育手帳」とは知的障害のある方に対して一貫した指導・相談をおこない、各種の援助措置を受けやすくすることを目的とした手帳です。

療育手帳制度は法律で定められた制度ではなく、都道府県・政令指定都市が、児童相談所または知的障害者更生相談所における判定結果に基づき手帳の交付を決定しています。

そのため、自治体によって制度名(東京都や横浜市では愛の手帳、埼玉県やさいたま市ではみどりの手帳と呼ばれています)や支援内容、手帳取得の基準などが異なる場合があります。

障害者手帳の対象疾患と等級障害者手帳の種類ごとに、対象疾患と等級が定められています。

身体障害者手帳の対象疾患と等級身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方に対して交付される手帳です。

対象の障害は以下の9つで、これらの障害は程度や日常生活に及ぼす支障により7段階の障害程度等級に分けられます。

7級にあたる障害は単独では手帳の対象となりませんが、7級の障害が異なる部位に重複する場合は6級として手帳が発行されます。

また、いずれも永続すること(障害が固定されており、身体の機能が回復する可能性が極めて低い状態にあること)が要件となっています。

視覚障害聴覚または平衡機能の障害音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害肢体不自由心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害ぼうこうまたは直腸の機能の障害小腸の機能の障害ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害肝臓の機能の障害参考:厚生労働省『身体障害者障害程度等級表』(外部サイト)【用語解説】「症状の固定」とは障害種別によって障害認定を、障害が固定されたとみなされる時期は異なるため、指定医への相談が確実です。

身体障害者手帳の有効



2. 身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)/長野 ...

6 障害の程度が明らかに手帳に記載されているものと異なる場合には、法第17条の2第1項の規定による診査によって再認定を行うこと。

正当な ...本文へスキップします。

長野県NaganoPrefecture音声読み上げ文字サイズ・色合い変更ForeignLanguageお問い合わせ検索 アクセス メニュー 検索閉じる閉じるキーワードから探す検索の使い方よく検索されるキーワード 目的から探す相談窓口入札・調達県政に参加申請・手続き条例・県報組織・機関閉じる閉じる防災・安全暮らし・環境健康・医療・福祉教育・子育て仕事・産業・観光社会基盤県政情報・統計ホーム>長野県立総合リハビリテーションセンター>更生相談室>身体障害者手帳>身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)ここから本文です。

更新日:2021年4月1日長野県立総合リハビリテーションセンター身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)身体障害者障害程度等級表の障害別の認定基準を定めた通知です。

身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日)(障発第0110001号)(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号「身体障害者障害程度等級表」の解説については、「身体障害者障害程度等級表について」(昭和59年9月28日社更第127号厚生省社会局長通知)により取り扱ってきたところであるが、今般、新たに別紙のとおり「身体障害認定基準」を定め、平成15年4月1日から適用することとしたので、留意の上、その取扱いに遺憾なきよう願いたい。

また、今後は本通知の別紙を「身体障害認定基準」と位置づけ、その取扱いについては別に定める「身体障害認定要領」によることとする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言(ガイドライン)として位置づけられるものである。

おって、平成15年3月31日をもって、「身体障害者障害程度等級表について」(昭和59年9月28日社更第127号厚生省社会局長通知)は、廃止する。

身体障害認定基準第1 総括事項1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。

以下「法」という。

)は、身体障害者の更生援護を目的とするものであるが、この場合の「更生」とは必ずしも経済的、社会的独立を意味するものではなく、日常生活能力の回復をも含む広義のものであること。

従って、加齢現象に伴う身体障害及び意識障害を伴う身体障害についても、日常生活能力の回復の可能性又は身体障害の程度に着目することによって障害認定を行うことは可能であること。

なお、意識障害の場合の障害認定は、常時の医学的管理を要しなくなった時点において行うものであること。

2 法別表に規定する「永続する」障害とは、その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りるという趣旨であって、将来にわたって障害程度が不変のものに限られるものではないこと。

3 乳幼児に係る障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可能となる年齢(おおむね満3歳)以降に行うこと。

また、第2の個別事項の解説は主として18歳以上の者について作成されたものであるから、児童の障害程度の判定については、その年齢を考慮して妥当と思われる等級を認定すること。

この場合、治療や訓練を行うことによって将来障害が軽減すると予想されるときは、残存すると予想される障害の限度でその障害を認定して身体障害者手帳を交付し、必要とあれば適当な時期に診査等によって再認定を行うこと。

4 身体障害の判定に当たっては、知的障害等の有無にかかわらず、法別表に掲げる障害を有すると認められる者は、法の対象として取り扱って差し支えないこと。

なお、身体機能の障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障害として認定することは適当ではないので、この点については、発達障害の判定に十分な経験を有する医師(この場合の発達障害には精神及び運動感覚を含む。

)の診断を求め、適切な取扱いを行うこと。

5 7級の障害は、1つのみでは法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものであること。

6 障害の程度が明らか



3. 障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービス ...

等級と交付対象. 精神障害者保健福祉手帳には、1~3級までの等級があります。

原則として全ての精神疾患を対象 ...障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービスについてArticle障害者採用・雇用支援TOPお役立ち情報障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービスについてはじめての障がい者雇用で知っておくべきこととは?障害者手帳とは障害者手帳とは、何らかの障害によって自立が困難な方や日常生活に支援を必要とする方に対し、自治体から交付される手帳です。

一般に「障害者手帳」と呼ばれるものには、以下の3つの種類があります。

身体障害者手帳:身体障害者福祉法の規定に基づき、一定の期間以上永続する身体上の障害を持った方に交付されます。

療育手帳:療育手帳制度に基づき、児童相談所などにおいて知的障害であると判定された、原則18歳未満の方に交付されます。

自治体によって名前が異なる場合もあります。

精神障害者保健福祉手帳:精神保健福祉法に基づき、一定期間以上精神疾患の状態にあって、日常生活に制限が必要な方に対して交付されます。

以上3種類の手帳の中でさらに障害の程度などに応じた等級がそれぞれに定められており、その等級に応じて受けられる支援やサービスの内容は異なってきます。

「身体障害者手帳」と「療育手帳」には原則として有効期間はありませんが、「精神障害者保健福祉手帳」には2年間の有効期間があります。

また、症状の緩和・悪化など何かしらの変更が生じた場合は、等級の変更や手帳の返還となるケースもあるので、その際には必ず最寄りの施設で確認をしましょう。

障害者手帳を取得するメリット手帳を取得すると、交付を受けた本人と保護者、家族に対し、様々な控除やサービスを受ける権利が与えられます。

障害者手帳を取得するメリットについて見ていきましょう。

各種福祉サービスが受けられる受けられる控除やサービスは、手帳の種類によって異なります。

身体障害者手帳を取得することによって受けられるサービスには、医療費負担の軽減国税や地方税の控除または減免補装具購入費の助成または支給障害者の生活支援を目的とした住宅リフォーム費の助成公共交通機関など各種運賃や通行料の割引郵便料金、NHK受信料、公共施設入館料など一部公共料金の減免または無償化などがあります。

これはあくまで一部であり、また、障害の種類や等級によって変わるなど、対応は様々です。

療育手帳では、補装具購入費などを除き、身体障害者手帳とほぼ同等のサービスを受けることができます。

精神障害者保健福祉手帳では、税制の優遇措置NHK受信料、公共施設入館料など、一部公共料金の減免公共交通機関利用への支援や運賃の割引生活資金の貸付などのサービスを利用することができます。

他、どの手帳でも共通に受けられるサービスとして、携帯電話の基本料金などの減免といったものもあります。

就労で様々な配慮がある障害者手帳を取得することで、就労に際しても様々な配慮や支援を受けることができます。

その代表的なものに、就職もしくは転職活動を行う際、一般採用枠に加え、「障害者雇用促進法」に基づく企業の障害者採用枠を活用できることが挙げられます。

障害者雇用促進法とは、一定人数の従業員を抱える企業に対して、一定割合人数の障害者雇用の義務を課すというものです。

障害者雇用を積極的に行う企業にはより多くの助成金が支給され、雇用人数が法で定められた率に達しない企業については納付金が課せられます。

また、就労を希望する際には、相談支援・職業訓練支援・就職活動支援・定着支援、さらには転職支援まで、それぞれの局面で専門の機関によるサポートを受けることができます。

こういったサポートは、企業への就職だけでなく、在宅での就業を希望する際にも受けることが可能です。

自企業に障害者を雇用したい事業主に対しても、様々なサポートが準備されているので、該当する機関へ問い合わせてみましょう。

代表的な支援機関としては、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、自治体などから指定を受けた一般相談支援事業者などがあり、これらの機関は相互に連携して障害者の就労支援に務めています。

障害者手帳の種類と対象者、申請方法について身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳は、それぞれ申



4. 障害者手帳について|厚生労働省

精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

申請は、市町村の担当窓口を経由 ...ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>障害者福祉>障害者手帳福祉・介護障害者手帳障害者手帳について身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳障害者手帳の様式について(事業者の方へ)障害者手帳情報を活用した事例障害者手帳について障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。

また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

 ページの先頭へ戻る身体障害者手帳身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。

原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。

身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。

身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。

具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

身体障害者手帳関連通知集ページの先頭へ戻る療育手帳療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。

療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。

療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。

具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

療育手帳制度の概要[PDF形式:250KB]療育手帳制度について[PDF形式:269KB]療育手帳制度の実施について[PDF形式:201KB]ページの先頭へ戻る精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。

詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

みんなのメンタルヘルス:精神障害者保健福祉手帳(リンク)地方公共団体における精神障害者保健福祉手帳等に基づく主なサービス一覧[Excel形式:28KB]精神障害者保健福祉手帳実施要領について(平成7年9月12日健医発第1132号)[PDF形式:960KB]精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(平成7年9月12日健医発第1133号)[PDF形式:273KB]精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項について(平成7年9月12日健医精発第45号)[PDF形式:699KB]精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について(平成7年9月12日健医精発第46号)[PDF形式:245KB]ページの先頭へ戻る障害者手帳の様式について(事業者の方へ)障害者手帳の色、形状、レイアウト等の具体的な仕様については各自治体で定めているため、自治体ごとに様式が異なります。

厚生労働省では、各自治体の障害者手帳の見本を収集し、画像データを保管しております。

障害者手帳所持者に対し料金割引等のサービスを実施している事業者で、画像データの提供を希望される場合は下記までご連絡ください。

<お問い合わせ先>厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 TEL:03-5253-1111(代表) 身体障害者手帳・療育手帳に関するお問い合わせ 企画課 人材養成・障害認定係(内線3029) 精神障害者保健福祉手帳に関



5. 障害者制度集7.身体障害者手帳

身体障害者福祉法による各種の福祉サービスは、身体障害者手帳を所持する者に対して行われますので、手帳は同法の適用 ... 身体障害者障害程度等級表」参照) s7.PDFファイルのDL36.kb障害者制度集7.身体障害者手帳 身体障害者福祉法による各種の福祉サービスは、身体障害者手帳を所持する者に対して行われますので、手帳は同法の適用を受けることができる者であることの証票としての役割を持っています。

交付対象障害者 次の(1)から(5)に揚げる障害を有する者で、その障害の程度が1級〜6級に該当するもの(「身体障害者障害程度等級表」参照)(1)視覚障害(2)聴覚又は平衡機能障害(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(4)肢体不自由(5)内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害) なお、7級の障害は、1つのみでは身体障害者福祉法の対象となりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は法の対象となります。

交付手続 「身体障害者手帳交付申請書」に次の書類を添付して、居住地を管轄する福祉事務所長(福祉事務所を設置しない町村は町村長)を経由して都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては市長)に提出して行います。

本人が15歳未満の場合は、その保護者が申請することになっています。

(1)都道府県知事の指定する医師の診断書及び意見書(2)障害のある者の写真(3)手帳の活用 次の各種サービスを受けることができます。




6. ・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について ...

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、(1)精神疾患の存在の確認、(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認、(3)能力障害(活動制限)の状態の確認、(4)精神障害 ...添付一覧添付画像はありません添付一覧添付画像はありません精神障害者の保健福祉施策については、かねてより特段の御配慮をいただいているところであるが、今般、精神保健法の一部を改正する法律(平成七年法律第九四号)により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四五条の規定が設けられ、「精神障害者保健福祉手帳」の制度が新たに創設されたところであり、その実施要領については、本日付け健医発第一、一三二号本職通知により通知したところである。

この実施要領における障害等級の判定の基準を、別紙のとおり「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」定めたので通知する。

(別紙)精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、(1)精神疾患の存在の確認、(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認、(3)能力障害(活動制限)の状態の確認、(4)精神障害の程度の総合判定という順を追って行われる。

障害の状態の判定に当たっての障害等級の判定基準を下表に示す。

なお、判定に際しては、診断書に記載された精神疾患(機能障害)の状態及び能力障害(活動制限)の状態について十分な審査を行い、対応すること。

また、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の説明(別添1)、障害等級の基本的な考え方(別添2)を参照のこと。

障害等級障害の状態 精神疾患(機能障害)の状態能力障害(活動制限)の状態1級(精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度のもの7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの1 調和のとれた適切な食事摂取ができない。

2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない。

3 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。

4 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。

5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。

協調的な対人関係を作れない。

6 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。

7 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。

8 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。

(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)2級(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるもの2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のもの7 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。



7. 障害者手帳の種類や等級とは?申請方法からメリット ...

精神障害者福祉保健手帳. 【基になる法律】精神保健福祉法【対象の疾患】 精神疾患:. ・統合失調症. ・うつ病.atGPトップ求人情報を検索する転職相談スカウトサービストレーニング就職・転職ノウハウatGPトップ求人検索転職相談スカウトトレーニング障害者求人・雇用支援サービスTOPatGPしごとLABOお役立ち情報障害者雇用の基礎知識障害者手帳の種類や等級とは?申請方法からメリット・デメリットまで解説お役立ち情報障害者手帳の種類や等級とは?申請方法からメリット・デメリットまで解説更新日:2019年02月13日TwitterLINEFacebookHatena自分の障害についての知識を深めることは、客観的に自分の障害を伝える上でとても大事なことです。

そして自分の障害をきちんと理解するうえで役に立つのが、障害者手帳と障害等級です。

自分の等級だけでなく、ほかの等級に関する情報や、ひいては他の障害の等級制度についても理解を広げることで、自分のことがよりはっきりと理解できてくるでしょう。

障害者手帳も、知らないと損してしまうようなサービスが多いため、是非正しい情報を身に着けて、しっかりと障害者手帳をフルに活用できるようになりましょう。

 目次障害者手帳とは?障害者手帳の対象疾患・等級障害者手帳の申請方法障害者手帳を持つメリット障害者手帳を持つデメリット身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳で受けられる福祉サービス療育手帳で受けられるサービス障害者手帳について正しい知識を持とう障害者手帳とは?「障害者手帳」とは、障害のある人に交付される手帳です。

 障害者手帳を持つことが障害者としての証明になるため、障害者手帳は非常に重要な役割を持っています。

福祉サービスを受ける際や、障害者雇用枠で仕事を探す際にも必要です。

 また、障害のある本人だけではなく、企業でも障害者雇用の雇用率引き上げにより、障害者手帳について理解する必要があります。

 障害者手帳を取得している人でも、障害者枠以外で就職活動をしても問題はありません。

あくまでも、障害者枠で応募できる資格があるだけですので、障害者雇用求人に応募するかしないかというのは、本人の自由となっています。

関連記事もチェック!障害者はどんな方法で仕事探しをすればいいの?障害者の求職を徹底解説障害者がハローワークで障害者雇用される為のコツや利用方法障害者手帳の対象疾患・等級それぞれの障害者手帳には、基になる法律があり、目的も決められています。

申請は、各都道府県に出しますが、対象の疾患に当てはまるものがないと発行が認められません。

障害者手帳は、3つの種類があります。

対象の疾患を、それぞれ見てみましょう。

 身体障害者手帳【基になる法律】身体障害者福祉法【対象の疾患】・視覚障害・聴覚障害・平衡機能障害・音声・言語・そしゃく機能障害・上肢・下肢・体幹障害・心臓障害・じん臓障害・呼吸器機能障害・ぼうこう又は直腸機能障害・小腸機能障害・肝臓機能障害・免疫(ヒト免疫不全)機能障害【取得条件】疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由であること 身体に疾病がある人が対象で、就学や就労を含む日常生活の場で、身体障害のある人の支援や、自立の目的で交付されます。

身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があります。

7級の障害は、2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もあります。

 精神障害者福祉保健手帳【基になる法律】精神保健福祉法【対象の疾患】精神疾患:・統合失調症・うつ病・そううつ病などの気分障害・てんかん・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症・高次脳機能障害・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)発達障害:広義の「発達障害」【取得条件】精神疾患及び発達障害があるために生活に支障があること 社会生活・日常生活を送る際に制約がある人の支援や自立の目的で交付されます。

都道府県知事・指定都市市長に申請します。

1級から3級まであります。

2年おきに更新する必要があります。

更新するには新たな診断書の提出が必要です。

 療育手帳【基になる法律】ありません。

地方自治体の裁量が強く影響する手帳で、全国一律の基準もありません。

【対象の疾患】【取得条件】「知的障害あり」と判定されること(児童相談所、知的障害者



8. 身体障害者障害程度等級表

身体障害者手帳の交付は1~6級です。

障害種別. 視覚障害; 聴覚又は平衡機能の障害; 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 ...くれよんBOXホーム > 街の情報屋 制度情報 > 身体障害者手帳等級表=現在地身体障害者障害程度等級表身体障害者手帳の交付は1〜6級です。

障害種別視覚障害聴覚又は平衡機能の障害音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害肢体不自由(上肢):欠損または機能の障害肢体不自由(下肢):欠損または機能の障害肢体不自由(体幹)肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害):上肢機能・移動機能←CPはここ心臓機能障害じん臓機能障害呼吸器機能障害ぼうこう又は直腸の機能障害小腸機能障害免疫機能障害備考 重要です障害者手帳のページへ素敵な住まいを建てたい人は要チェック等級視覚障害1級両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。

以下同じ。

)の和が0.01以下のもの2級1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの3級1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの4級1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの5級1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの6級一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの↑ このページのトップへ等級聴覚又は平衡機能の障害聴覚障害平衡機能障害1級  2級両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) 3級両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)平衡機能の極めて著しい障害4級1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの 5級 平衡機能の著しい障害6級1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語が理解し得ないもの) 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの ↑ このページのトップへ等級音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害1級 2級 3級音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失4級音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害5級 6級 ↑ このページのトップへ等級肢体不自由(上肢)1級1 両上肢の機能を全廃したもの2 両上肢を手関節以上で欠くもの2級1 両上肢の機能の著しい障害2 両上肢のすべての指を欠くもの3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの4 一上肢の機能を全廃したもの3級1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの3 一上肢の機能の著しい障害4 一上肢のすべての指を欠くもの5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの4級1 両上肢のおや指を欠くもの2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能を全廃したもの4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害5級1 両上肢のおや指の機能の著しい障害2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の著しい障害3 一上肢のおや指を欠くもの4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害6級1 一上肢のおや指の機能の著しい障害2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの7級1 一上肢の機能の軽度の障害2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の内、いずれか一関節の機能の軽度の障害3 一上肢の手指の機能の軽度の障害4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの※ ただし、身体障害者手帳の交付は



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