片目失明で障害者年金は受給できないですか。 | 片目 失明 障害手当金
障害手当金または症状固定していなければ障害厚生年金3級の可能性が考えられます。
なお、障害手当金は、年金ではなく一時金となり、. 次の条件全てに該当する ...トップQ&A眼の障害片目失明で障害者年金は受給できないですか。
事故で片目を失明してしまいました。
片目は見えていますので仕事は続けていますが、事務仕事のため、目の疲れと目の疲れによる頭痛がひどく、残業ができず収入が下がってしまいました。
その分補てんする意味で障害者年金は受給できないでしょうか。
本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの障害手当金…両眼の祖力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの ご質問者様の場合、片目のみの障害のため、障害手当金または症状固定していなければ障害厚生年金3級の可能性が考えられます。
なお、障害手当金は、年金ではなく一時金となり、次の条件全てに該当する方が受給できます。
障害手当金の要件以下のすべての条件を満たした場合、障害手当金を受給できます。
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。
保険料の納付要件を満たしていること。
障害年金申請を検討しましょう。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。
国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。
お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります06-6429-6666平日9:00~20:00精神の障害の審査が厳しい中、中井が申請すると受給率が90%以上になる理由とは。
1分でわかる!障害年金をもらえるか、カンタン査定受給率90%以上の社労士が、障害年金をもらえるかどうかチェックをさせていただきます!受給率9割以上の当事務所へのご相談、問合せお電話06-6429-6666インターネットこちらよりお問合せください障害年金に関する解説障害年金のあらまし障害基礎年金と障害厚生年金の違い障害年金をもらうための3つの条件申請から支給までの流れ申請に必要な書類審査請求・再審査請求(不服申立)いくらもらえるのか?当事務所による申請の代行当事務所が申請代行する際の料金全国の社労士中井が信頼する全国のパートナー社労士全国の社労士一覧障害年金をもらえた事例兵庫県ではうつ病などの精神の障害は44%しか認定されていません。
なお、障害手当金は、年金ではなく一時金となり、. 次の条件全てに該当する ...トップQ&A眼の障害片目失明で障害者年金は受給できないですか。
事故で片目を失明してしまいました。
片目は見えていますので仕事は続けていますが、事務仕事のため、目の疲れと目の疲れによる頭痛がひどく、残業ができず収入が下がってしまいました。
その分補てんする意味で障害者年金は受給できないでしょうか。
本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの障害手当金…両眼の祖力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの ご質問者様の場合、片目のみの障害のため、障害手当金または症状固定していなければ障害厚生年金3級の可能性が考えられます。
なお、障害手当金は、年金ではなく一時金となり、次の条件全てに該当する方が受給できます。
障害手当金の要件以下のすべての条件を満たした場合、障害手当金を受給できます。
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。
保険料の納付要件を満たしていること。
障害年金申請を検討しましょう。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。
国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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