片目の失明で障害年金がもらえるかご相談いただきました ... | 片目 失明 障害手当金

片目の障害については、以下の通りとなっています。

3級…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定していないもの; 障害手当金…一眼の視力が0.1以下に減じ、 ...トップページごあいさつ人材採用の専門家事務所概要ブログ尼崎市の社会保険労務士、行政書士中井事務所のブログ»片目の失明で障害年金がもらえるかご相談いただきました。

2016年09月18日こんにちは。

 今日は、兵庫県神戸市の眼の障害の方からのご相談をいただきました。

 この兵庫県神戸市の方は、片目を失明したとのことでした。

 片目の障害については、以下の通りとなっています。

3級…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定していないもの障害手当金…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定しているもの 上記3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級となっていますので、障害基礎年金の申請となる場合は、受給することができません。

 本日ご相談いただいた兵庫県神戸市の方は、ずっと自営業であったため一度も厚生年金に加入したことがないとのことでしたので、残念ながら等級には該当しないとの判断となりました。

 ・・・・・・・お気軽にお問合せください。

・・・・・・・障害年金は国の施しではありません。

国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210社会保険労務士中井事務所TEL:06-6429-6666MAIL:[email protected]詳しくはこちら。

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