視覚障害者のための福祉情報・・・障害年金・・・ | 視覚障害 等級 年金

障害年金について. □認定基準の概要. ※ 障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意下さい。

1級 両眼の ...●障害年金について■認定基準の概要 ※障害者手帳の等級とは異なりますのでご注意下さい。

1級 両眼の視力の和が0.04以下の者2級 両眼の視力の和が0.08以下の者  または、身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

※補足 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア)ゴールドマン視野計において、


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