身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について | 身体障害認定基準

傷病の発生から現状に至る経過及び現症を通じて身体障害者としての障害認定に必要な症状の固定又は永続性の状態を記載する。

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更新日:2021年4月1日長野県立総合リハビリテーションセンター身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)診断書作成のための指針となる要領 ○身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日)(障企発第0110001号)(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)身体障害認定基準については、本日、障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」により通知されたところであるが、この「身体障害認定基準」の取扱いについて、別紙のとおり「身体障害認定要領」を定め、平成15年4月1日から適用することとしたので、留意の上、その取扱いに遺憾なきよう願いたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言(ガイドライン)として位置づけられるものである。

身体障害認定要領第1 視覚障害1 診断書の作成について身体障害者診断書においては、眼の障害は視力障害と視野障害とに区分し、原因の如何を問わずそれらの障害の永続する状態について、その障害を認定するために必要な事項を記載する。

併せて、障害程度の認定に関する意見を付す。

(1) 「総括表」についてア 「障害名」について障害の部位とその部分の機能障害の状態を記載する。

(両眼視力障害、両眼視野障害等)イ 「原因となった疾病・外傷名」について視覚障害の原因となったいわゆる病名であり、障害の分野別に具体的な傷病名を記載する。

(糖尿病網膜症、緑内障、加齢黄斑変性等)傷病発生年月日の記載については、初診日でもよく、不明確な場合は推定年月を記載する。

ウ 「参考となる経過・現症」について通常の診療録に記載される内容のうち、身体障害者としての障害認定の参考となる事項を摘記する。

現症については、別様式診断書「視覚障害の状況及び所見」の所見欄に記載された事項から必要に応じ摘記する。

エ 「総合所見」について傷病の発生から現状に至る経過及び現症を通じて身体障害者としての障害認定に必要な症状の固定又は永続性の状態を記載する。

成長期の障害、進行性病変に基づく障害、手術等により障害程度に変化が予測される場合は、将来再認定の時期等を記載する。

(2) 「視覚障害の状況及び所見」についてア 視力は、万国式試視力表又はこれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。

視標面照度は500~1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。

イ 屈折異常のある者については、矯正視力を測定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を採用する。

眼内レンズ挿入眼は裸眼と同等に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を採用する。

ただし、矯正不能のもの又は医学的にみて矯正に耐えざるものは裸眼視力による。

ウ 視野の測定には、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いる。

ゴールドマン型視野計で判定する場合は、Ⅰ/4、Ⅰ/2の視標を用いる。

自動視野計で判定する場合は、視標サイズⅢを用い、両眼開放エスターマンテスト、ならびに10-2プログラムを用いる。

ゴールドマン型視野計では中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。

自動視野計では10-2プログラムは適宜矯正レンズ


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