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1. 身体障害者手帳 |厚生労働省

肝臓機能障害、呼吸器機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の認定基準等の見直しに関する通知改正等(平成28年4月1日~). 「身体障害者障害 ...ホーム>政策について>分野別の政策一覧>福祉・介護>障害者福祉>身体障害者手帳福祉・介護身体障害者手帳身体障害者手帳の概要小腸機能障害の認定基準に関する通知改正(令和2年4月)小腸機能障害の疑義解釈に関する通知改正(平成31年3月)視覚障害の認定基準等の見直しに関する通知改正等(平成30年7月1日~)じん臓機能障害の認定基準等の見直しに関する通知改正等(平成30年4月1日~)呼吸器機能障害の疑義解釈に関する通知改正(平成29年7月)身体障害者手帳の交付申請にかかる診断書・意見書様式の見直しに関する通知改正(平成29年3月)肝臓機能障害、呼吸器機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の認定基準等の見直しに関する通知改正等(平成28年4月1日~)聴覚障害の認定方法の見直しに関する通知改正等(平成27年4月1日~)心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の認定基準の見直しに関する通知改正等身体障害者手帳の概要概要[PDF形式:76KB]等級表[PDF形式:96KB]身体障害者手帳の様式等について[PDF形式:165KB]身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について[PDF形式:492KB]身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について[PDF形式:487KB]身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について[PDF形式:700KB]身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて[PDF形式:1,801KB]身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて[PDF形式:135KB]ページの先頭へ戻る小腸機能障害の認定基準に関する通知改正(令和2年4月)「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について[PDF形式:68KB]ページの先頭へ戻る小腸機能障害の疑義解釈に関する通知改正(平成31年3月)「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正について[PDF形式:82KB]ページの先頭へ戻る視覚障害の認定基準等の見直しに関する通知改正等(平成30年7月1日~)「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について[PDF形式:369KB]「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について[PDF形式:181KB]「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について[PDF形式:258KB]「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について[PDF形式:295KB]ページの先頭へ戻るじん臓機能障害の認定基準等の見直しに関する通知改正等(平成30年4月1日~)「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について[PDF形式:203KB]「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について[PDF形式:219KB]「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について[PDF形式:151KB]ページの先頭へ戻る呼吸器機能障害の疑義解釈に関する通知改正(平成29年7月)「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正について[PDF形式:153KB]ページの先頭へ戻る身体障害者手帳の交付申請にかかる診断書・意見書様式の見直しに関する通知改正(平成29年3月)「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について[PDF形式:158KB]ページの先頭へ戻る肝臓機能障害、呼吸器機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の認定基準等の見直しに関する通知改正等(平成28年4月1日~)「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について[PDF形式:102KB]「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について[PDF形式:315KB]「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について[PDF形式:127KB]「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について[PDF形式:503KB]ページの先頭へ戻る聴覚障害の認定方法の見直しに関する通知改正等(平成27年4月1日~)「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について[PDF形式:121KB]「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について[PDF形式:132K



2. 身体障害者と身体障害認定基準について 東京都福祉保健局

身体障害認定基準. 東京都では、東京都身体障害者手帳に関する規則第5条に基づき、以下のとおり身体障害認定基準を定めております。

ご参照ください。

このページの本文へ移動メニュー音声読み上げ・文字拡大・色合い変更Language都庁総合トップページサイトマップトップ分野別のご案内施設案内各種申請調査・統計職員募集問合せ東京都福祉保健局東京都心身障害者福祉センター身体障害者手帳身体障害者と身体障害認定基準について身体障害者と身体障害認定基準について身体障害者について 身体障害者福祉法第4条別表で定められた身体障害者及び、身体障害者福祉法施行規則第5条第3項で定められた、身体障害者障害程度等級表は以下のとおりですのでご参照下さい。

身体障害者の範囲について(PDF:207KB)身体障害者障害程度等級表(その一、その二)(PDF:214KB)身体障害認定基準 東京都では、東京都身体障害者手帳に関する規則第5条に基づき、以下のとおり身体障害認定基準を定めております。

ご参照ください。

1.東京都身体障害認定基準東京都身体障害認定基準(PDF:342KB)2.障害種別ごとの基準(1)視覚障害(平成30年度改正)(PDF:511KB)(2)聴覚・平衡機能、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害(平成27年度改正)(PDF:396KB)  ◎歯科医師作成用の診断書・意見書様式(唇顎(がく)口蓋(がい)裂等の後遺症によるそしゃく機能障害用)(3)肢体不自由(平成31年度改正)(PDF:536KB)(4)心臓機能障害(平成26年度改正)(PDF:446KB)(5)じん臓機能障害(平成30年度改正)(PDF:215KB)(6)呼吸器機能障害(平成30年度改正)(PDF:293KB)(7)ぼうこう又は直腸機能障害(PDF:473KB)(8)小腸機能障害(令和2年度改正)(PDF:210KB)(9)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(PDF:741KB)  ◎資料(サーベイランスのためのAIDS診断基準)(10)肝臓機能障害(平成28年度改正)(PDF:361KB)3. 小腸機能障害の身体障害認定基準の改正について(日本人の推定エネルギー必要量) 小腸機能障害の認定基準が改正されました。

改正の概要及び見直し後の認定基準については、以下をご参照ください。

(1)実施時期  令和2年4月1日から(2)見直し対象  小腸機能障害で実施時期以降に新たに認定(新規、障害追加、程度変更)を受けるもの(3)改正後の認定基準認定基準(小腸機能障害)(Word:48KB)新旧対照表(小腸機能障害)(Word:58KB)(4)参考資料1-1 認定基準通知(鑑・別添)(PDF:68KB)1-2 (改正後全文)認定基準(PDF:492KB)1-3 新旧対照表(日本人の推定エネルギー必要量)(PDF:108KB)4.小腸機能障害の身体障害認定基準の改正について小腸機能障害の認定基準が改正されました。

 改正の概要及び見直し後の認定基準については、以下をご参照ください。

 (1)実施時期  令和元年8月1日から(2)見直し対象  小腸機能障害で実施時期以降に新たに認定(新規、障害追加、程度変更)を受けるもの(3) 改正後の認定基準認定基準(小腸)(Word:46KB)新旧対照表(小腸)(Word:20KB)(4) 参考資料(国通知等)1-1(改正後全文)疑義解釈通知(全文鑑)(PDF:57KB)1-2(改正後全文)疑義解釈通知 (全文別紙)(PDF:639KB)1-3疑義解釈通知(鑑)(PDF:44KB)1-4疑義解釈通知(新旧)(PDF:49KB)1-5認定要領通知(鑑・別紙)(PDF:359KB)5.視覚障害の身体障害認定基準の改正について視覚障害の認定基準が改正されました。

改正の概要及び見直し後の認定基準については、以下をご参照ください。

(1)実施時期  平成30年7月1日から(2)見直し対象  視覚障害で実施時期以降に新たに認定(新規、障害追加、程度変更)を受けるもの(3)経過措置  平成30年7月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から新たな認定基準の対象になります。

  ただし、平成30年6月末までに作成された診断書・意見書については、平成31年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。

(4)改正の概要認定基準改正の概要(リーフレット)(PDF:862KB)(5)改正後の認定基準視覚障害(PDF:511KB)新旧対照表(PDF:636KB)(6)身体障害者診断



3. 身体障害者手帳に係る認定基準等について(令和2年4月1日 ...

厚生労働省では、身体障害者福祉法施行規則で定められている障害等級の解説として「身体障害認定基準」、障害程度の認定の取り扱いに関して「身体障害認定 ...ページの先頭です。

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4. 新訂第五版 身体障害認定基準及び認定要領

平成30年7月からの視覚障害に係る基準の見直しにも対応。

目 次. 第1部 障害認定に関する法令・通知 身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号)( ...中央法規出版株式会社 サイト内全検索 書籍のみ検索特集資格試験対策書セミナー・模試情報商品情報新刊雑誌法令関係福祉医療・看護食品・環境その他電子書籍HOME福祉新訂第五版 身体障害認定基準及び認定要領新訂第五版 身体障害認定基準及び認定要領解釈と運用身体障害認定における「認定基準」、「認定要領」、「疑義解釈」などの関係通知を、障害種別ごとに整理・編集。

診断書の記載例やその解説も豊富に収録した。

判定に関わる医師や自治体関係者に最適の一冊。

平成30年7月からの視覚障害に係る基準の見直しにも対応。

目  次第1部 障害認定に関する法令・通知 身体障害者福祉法  (昭和24年法律第283号)(抄) 身体障害者福祉法施行令  (昭和25年政令第78号)(抄) 身体障害者福祉法施行規則  (昭和25年厚生省令第15号)(抄) ほか第2部 障害認定事務 第1章 総括的事項   Ⅰ 身体障害認定基準   Ⅱ 疑義解釈 第2章 視覚障害   Ⅰ 障害程度等級表   Ⅱ 身体障害認定基準   Ⅲ 身体障害認定要領   Ⅳ 疑義解釈   Ⅴ 障害認定事例 第3章 聴覚・平衡機能障害   Ⅰ~Ⅴ 第4章 音声・言語・そしゃく機能障害   Ⅰ~Ⅴ 第5章 肢体不自由   Ⅰ~Ⅴ 第6章 心臓機能障害   Ⅰ~Ⅴ 第7章 じん臓機能障害   Ⅰ~Ⅴ 第8章 呼吸器機能障害   Ⅰ~Ⅴ 第9章 ぼうこう又は直腸機能障害   Ⅰ~Ⅴ 第10章 小腸機能障害   Ⅰ~Ⅴ 第11章 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害   Ⅰ~Ⅴ 第12章 肝臓機能障害   Ⅰ~Ⅴ付録 参考1 身体構造の生理・解剖図 参考2 体幹・四肢関節稼動域の測定方法書籍データ判型A5ISBN978-4-8058-5801-1頁数680頁発行日2019年7月25日価格6,380円(税込)関連商品児童福祉児童福祉一般保育児童虐待障害者福祉障害者福祉一般手話発達障害高齢者福祉ケアマネジャー業務ケアプラン介護保険高齢者福祉一般社会福祉社会福祉一般ケアマネジメントソーシャルワーク地域福祉対人援助・コミュニケーション実習・演習運営・経営介護福祉介護福祉一般介護技術栄養・料理実習訪問介護認知症ケアユニットケア精神保健福祉社会保障社会保障一般生活保護このページの先頭へ中央法規出版ホーム特集資格試験対策書ケアマネジャー介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士管理栄養士ケアマネジャーとは?介護福祉士とは?社会福祉士とは?精神保健福祉士とは?管理栄養士とは?セミナー・模試情報介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士ケアマネジャー看護・保健スキルアップ商品情報新刊雑誌おはよう21ケアマネジャー介護レク広場.book電子書籍法令関係法令書六法加除式医療・看護医療看護食品・環境食品栄養環境その他教育・心理その他福祉児童福祉障害者福祉高齢者福祉社会福祉介護福祉精神保健福祉社会保障会社情報ごあいさつ会社概要本社のご案内会社沿革営業所のご案内採用応募者の個人情報のお取り扱いについて採用情報個人情報保護方針個人情報のお取扱いについてサイトポリシーソーシャルメディアポリシー一般事業主行動計画FAQサイトマップジャンル一覧発行予定トピックス書店様向けご購読者様向け正誤・追補Copyright©ChuohokiPublishingCO.,Ltd.AllRightsReserved.



5. 身体障害認定基準について

本県においては厚生労働省の「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」に基づき、下記のとおり定めています。

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メニューを飛ばして本文へ背景色文字サイズGoogleカスタム検索ホーム>組織でさがす>障害福祉課>身体障害認定基準について本文身体障害認定基準について印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新 本県においては厚生労働省の「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」に基づき、下記のとおり定めています。

※平成30年7月1日から、「視覚障害」の認定基準を変更しました。

改正内容(概要)についてはこちらをご覧ください。

※令和2年4月1日から、「小腸の機能障害」のうち「日本人の推定エネルギー必要量」の表を変更しました。

身体障害認定基準第1 総括事項1.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。

以下「法」という。

)は、身体障害者の更生援護を目的とするものであるが、この場合の「更生」とは必ずしも経済的、社会的独立を意味するものではなく、日常生活能力の回復をも含む広義のものであること。

従って、加齢現象に伴う身体障害及び意識障害を伴う身体障害についても、日常生活能力の回復の可能性又は身体障害の程度に着目することによって障害認定を行うことは可能であること。

なお、意識障害の場合の障害認定は、常時の医学的管理を要しなくなった時点において行うものであること。

2.法別表に規定する「永続する」障害とは、その障害が将来とも回復する可能性が極めて少ないものであれば足りるという趣旨であって、将来にわたって障害程度が不変のものに限られるものではないこと。

3.乳幼児に係る障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可能となる年齢(概ね満3歳)以降に行うこと。

 また、第2の個別事項の解説は主として18歳以上の者について作成されたものであるから、児童の障害程度の判定については、その年齢を考慮して妥当と思われる等級を認定すること。

この場合、治療や訓練を行うことによって将来障害が軽減すると予想されるときは、残存すると予想される障害の限度でその障害を認定して身体障害者手帳を交付し、必要とあれば適当な時期に診査等によって再認定を行うこと。

4.身体障害の判定に当たっては、知的障害等の有無にかかわらず、法別表に掲げる障害を有すると認められる者は、法の対象として取り扱って差し支えないこと。

なお、身体機能の障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障害として認定することは適当ではないので、この点については、発達障害の判定に十分な経験を有する医師(この場合の発達障害には精神及び運動感覚を含む。

)の診断を求め、適切な取扱いを行うこと。

5.7級の障害は、1つのみでは法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものであること。

6.障害の程度が明らかに手帳に記載されているものと異なる場合には、法第17条の2第1項の規定による診査によって再認定を行うこと。

正当な理由なくこの診査を拒み忌避したときは、法第16条第2項の規定による手帳返還命令等の手段により障害認定の適正化に努めること。

第2 個別事項1 視覚障害  [PDFファイル/183KB]  [Wordファイル/92KB]2 聴覚又は平衡機能の障害  [PDFファイル/77KB]  [Wordファイル/19KB]3 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害  [PDFファイル/69KB]  [Wordファイル/18KB]4 肢体不自由  [PDFファイル/126KB]  [Wordファイル/24KB]5 内臓の機能障害 (1) 心臓機能障害  [PDFファイル/80KB]  [Wordファイル/18KB] (2) じん臓機能障害  [PDFファイル/100KB]  [Wordファイル/16KB] (3) 呼吸器機能障害  [PDFファイル/50KB]  [Wordファイル/17KB] (4) ぼうこう又は直腸機能障害  [PDFファイル/73KB]  [Wordファイル/19KB] (5) 小腸機能障害   [PDFファイル/126KB]   [Wordファイル/21KB] (6) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害  [PDFファイル/92KB]  [W



6. 「身体障害認定要領」「疑義解釈」等

厚生労働省では、身体障害者手帳を認定する際に必要な基準 ○「身体障害認定基準」( ...ページの先頭です。

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  以下は、これまで一部改正通知があったものを含め、改正後の全文を整理し、最新の内容を掲示したものです。

          項 目内 容備 考全文(以下の内容を1つにまとめたものです。

)ダウンロードはこちらから[PDFファイル/1023KB]一部改正(令和2年4月~)1 総括的事項ダウンロードはこちらから[PDFファイル/240KB] 2 視覚障害ダウンロードはこちら[PDFファイル/417KB] 3 聴覚・平衡機能障害ダウンロードはこちらから[PDFファイル/215KB] 4 音声・言語・そしゃくの機能障害ダウンロードはこちらから[PDFファイル/282KB] 5 肢体不自由ダウンロードはこちらから[PDFファイル/277KB] 6 心臓機能障害ダウンロードはこちらから[PDFファイル/201KB] 7 じん臓機能障害ダウンロードはこちら[PDFファイル/158KB] 8 呼吸器機能障害ダウンロードはこちらから[PDFファイル/178KB] 9 ぼうこう又は直腸機能障害ダウンロードはこちらから[PDFファイル/173KB] 10 小腸機能障害ダウンロードはこちらから[PDFファイル/179KB]一部改正(令和2年4月~)11 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害ダウンロードはこちらから[PDFファイル/236KB] 12 肝臓機能障害ダウンロードはこちらから[PDFファイル/231KB] ◎ 身体障害者障害程度等級表ダウンロードはこちら[PDFファイル/84KB] (H30.7.1~) その他資料(厚生労働省が発した通知、事務連絡、リーフレット)のダウンロード項 目内 容H12.3.31 【通知】身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについてダウンロードはこちらから[PDFファイル/136KB]H26.1.28 【事務連絡】ペースメーカ植込者の身障認定におけるADLの判定についてダウンロードはこちらから[PDFファイル/263KB]H26.2.18 【事務連絡】心臓・肢体の障害基準見直しのQ&Aダウンロードはこちらから[PDFファイル/162KB]H26.4.1  【リーフレット】ぺースメーカ改正ダウンロードはこちらから[PDFファイル/1.39MB]H26.4.1  【リーフレット】人工関節等置換改正ダウンロードはこちらから[PDFファイル/325KB]H27.4.1  【リーフレット】聴覚障害認定改正(新規2級)ダウンロードはこちらから[PDFファイル/432KB]H28.3.23 【事務連絡】肝臓機能障害及び呼吸器機能障害の障害認定基準等の見直しに関するQ&Aダウンロードはこちらから[PDFファイル/66KB]H29.7.21 【通知】「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について ※呼吸器機能障害の質疑項目の追加ダウンロードはこちらから[PDFファイル/330KB]H30.1.17 【通知】身体障害認定における「永続する」障害の解釈についてダウンロードはこちらから[PDFファイル/102KB]H30.1.17 【事務連絡】「身体障害認定における「永続する」障害の解釈について」のQ&Aについてダウン



7. 身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について

傷病の発生から現状に至る経過及び現症を通じて身体障害者としての障害認定に必要な症状の固定又は永続性の状態を記載する。

成長期の障害、 ...本文へスキップします。

長野県NaganoPrefecture音声読み上げ文字サイズ・色合い変更ForeignLanguageお問い合わせ検索 アクセス メニュー 検索閉じる閉じるキーワードから探す検索の使い方よく検索されるキーワード 目的から探す相談窓口入札・調達県政に参加申請・手続き条例・県報組織・機関閉じる閉じる防災・安全暮らし・環境健康・医療・福祉教育・子育て仕事・産業・観光社会基盤県政情報・統計ホーム>長野県立総合リハビリテーションセンター>更生相談室>身体障害者手帳>身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)ここから本文です。

更新日:2021年4月1日長野県立総合リハビリテーションセンター身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)診断書作成のための指針となる要領 ○身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日)(障企発第0110001号)(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)身体障害認定基準については、本日、障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」により通知されたところであるが、この「身体障害認定基準」の取扱いについて、別紙のとおり「身体障害認定要領」を定め、平成15年4月1日から適用することとしたので、留意の上、その取扱いに遺憾なきよう願いたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言(ガイドライン)として位置づけられるものである。

身体障害認定要領第1 視覚障害1 診断書の作成について身体障害者診断書においては、眼の障害は視力障害と視野障害とに区分し、原因の如何を問わずそれらの障害の永続する状態について、その障害を認定するために必要な事項を記載する。

併せて、障害程度の認定に関する意見を付す。

(1) 「総括表」についてア 「障害名」について障害の部位とその部分の機能障害の状態を記載する。

(両眼視力障害、両眼視野障害等)イ 「原因となった疾病・外傷名」について視覚障害の原因となったいわゆる病名であり、障害の分野別に具体的な傷病名を記載する。

(糖尿病網膜症、緑内障、加齢黄斑変性等)傷病発生年月日の記載については、初診日でもよく、不明確な場合は推定年月を記載する。

ウ 「参考となる経過・現症」について通常の診療録に記載される内容のうち、身体障害者としての障害認定の参考となる事項を摘記する。

現症については、別様式診断書「視覚障害の状況及び所見」の所見欄に記載された事項から必要に応じ摘記する。

エ 「総合所見」について傷病の発生から現状に至る経過及び現症を通じて身体障害者としての障害認定に必要な症状の固定又は永続性の状態を記載する。

成長期の障害、進行性病変に基づく障害、手術等により障害程度に変化が予測される場合は、将来再認定の時期等を記載する。

(2) 「視覚障害の状況及び所見」についてア 視力は、万国式試視力表又はこれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。

視標面照度は500~1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。

イ 屈折異常のある者については、矯正視力を測定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を採用する。

眼内レンズ挿入眼は裸眼と同等に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を採用する。

ただし、矯正不能のもの又は医学的にみて矯正に耐えざるものは裸眼視力による。

ウ 視野の測定には、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いる。

ゴールドマン型視野計で判定する場合は、Ⅰ/4、Ⅰ/2の視標を用いる。

自動視野計で判定する場合は、視標サイズⅢを用い、両眼開放エスターマンテスト、ならびに10-2プログラムを用いる。

ゴールドマン型視野計では中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。

自動視野計では10-2プログラムは適宜矯正レンズ



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