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1. 障害年金認定基準改定に関する要望書提出

日本視覚障害者団体連合は3月24日、厚生労働省に対し、「障害年金 ... や情報不足等も手伝い、障害年金診断書作成時に混乱が生じている。

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今、新型コロナウイルス問題が心配されている中、担当部局と調整の結果、郵送で送付することとしました。

その内容は次の通りです(要望書より抜粋)。

1.はじめに 平成30年7月より、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準が改定されました。

主な改定のポイントは以下の通りです。

【視力障害】「両眼の視力の和」による認定を廃止し、「視力の良い方の眼の視力」で認定すること【視野障害】(1)視野障害の認定基準に関して、ゴールドマン型視野計による認定に加えて、現在広く普及している自動視野計でも認定可能とすること(2)中心視野消失における視野障害を評価すること(中心暗点を配慮)(3)求心性視野狭窄の用語を廃止すること この改正により、日常生活の不便さにより相応しい等級認定がされるようになりました。

また、病気の進行により中心視野を消失したことで等級が軽くなるという矛盾も解消されました。

2.障害年金認定基準に関する課題 国民年金・厚生年金における障害年金認定基準(視覚障害)においては、身体障害者手帳認定基準で改定された点は反映がなく、以下の通り、そのままとなっております。

【視力障害】「両眼の視力の和」を基準としている【視野障害】(1)自動視野計の基準がない(2)中心暗点の場合に視野障害が評価されない事案がある(3)求心性視野狭窄の用語が残ったままとなっている そのため、身体障害者手帳の認定基準と障害年金における基準において、検査方法や評価基準が異なる状態となっているため、医療機関の理解不足や情報不足等も手伝い、障害年金診断書作成時に混乱が生じている。

3.要望 上記課題を解決するため、身体障害者手帳認定基準で改定された点を、障害年金認定基準においても取り入れ、見えにくさ・生活のしづらさに応じた障害年金等級の認定が行われるように改定してください。

ただし、このことにより、視覚障害者に新たな不利益が生じないよう、特段のご配慮をお願いします。

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2. 事例21 視力・視野障害で3級非該当の方の再審査請求(網脈絡 ...

その際、障害年金の診断書を確認すると、視野障害は障害認定基準の併合判定参考表の「両眼による視野が2分の1以上欠損しているもの」に該当していました ... 固定電話からは 0120ー956ー119            携帯電話からは 0570ー028ー115 (通話料有料)受付:月~土曜日 10~16時(12~13時を除く)事例21:視力・視野障害で3級非該当の方の再審査請求(外傷性網脈破裂・眼球破裂)傷病名 右眼:外傷性網脈絡破裂  左眼:外傷性眼球破裂年金の種類 障害厚生年金等級 2級請求方法 「初めて2級」の請求年齢・性別 45歳・男性障害の状況 右眼…視力障害  手動弁(障害年金の認定では視力0として計算されます。

) 左眼…視野障害 右眼と左眼は、別々の事故で受傷されたものです。

※視野障害とは 視野は、眼前の一点を見つめているときに同時に見ることができる外界の広さのことで、例えば求心性視野狭窄の場合、視野の周辺部が障害されて中心部以外が見えにくくなります。

受給できるまでの状況 佐藤さん(仮名)は、平成25年8月に障害厚生年金を請求しましたが、3級にも該当しないとして不支給の通知が届きました。

右眼は障害手当金(3級よりも軽い場合に支給される一時金)に相当する障害程度でしたが、障害手当金の支給要件の「初診日から5年以内に傷病が治っていること(症状固定)」に該当していなかったため、これも支給されませんでした。

その後の近畿厚生局審査官への審査請求(不服申立)でも棄却されたため、私に相談がありました。

 その際、障害年金の診断書を確認すると、視野障害は障害認定基準の併合判定参考表の「両眼による視野が2分の1以上欠損しているもの」に該当していました。

この場合、右眼の視力障害と併合認定して3級になります。

また、障害年金の診断書にはⅠ/4の視標とⅠ/2の視標の検査結果を記入する必要があるのですが、Ⅰ/2の視標の記入が洩れていました。

審査請求が棄却された場合でも、東京の審査会への不服申し立てが可能であることから、この度審査会に再審査請求をすることになりました。

※視標について 視野が障害されている範囲内でも、全く見えないわけではありません。

そのため視野検査では、どの程度の強さの光で見えるのか、5、6種類の異なる明るさや大きさの視標が使われます。

Ⅰ/4とⅠ/2は、明りの大きさは同じですがⅠ/2の方が暗い視標です。

そのため、比較的良く見える中心部の視野は、より見えにくいⅠ/2の指標で評価されます。

再審査請求の内容と結果 主治医にⅠ/2の視標の検査結果を書いていただいたところ、視野の中心近くに大きな暗点(島状の形の見えない部分)があることが分かりました。

中心暗点は、原則認定の対象になりません。

これは、暗点があっても、他方の眼の情報によって脳内補正(片方の眼の足りない情報を、脳がもう一方の眼の情報で補う)されるため、日常生活では暗点等の影響が少なくなるからではないかと考えられます。

しかし、佐藤さんの場合、もう一方の眼の情報がないため脳内補正が利かず、暗点部分がそのまま見えません。

 そこで、再審査請求では視野障害と視力障害の併合で3級となることを訴えることに加えて、一眼の視力がないため脳内補正が利かず著しい日常生活の制限があることなど、一眼が視野障害で他眼が視力障害の場合の不便な状況を訴えました。

その結果、処分変更により「初めて2級」による障害等級2級の障害厚生年金が支給されることになりました。

担当社労士 M.F(京都府)※「初めて2級」とは 別々の原因による複数の障害があって、個々の障害では2級以上にならないけれども、それらの障害を併せて初めて2級に該当した場合に支給されるものです。

【関連項目】・障害年金をもらうための要件(受給要件)・障害年金の請求の仕方(4種類)・障害等級に納得できない方(不支給になった方)・不支給等の決定が覆り障害年金の受給が認められた事例一覧一人で悩まずご相談ください固定電話からは0120-956-119携帯電話からは0570-028-115 (通話料有料) 月~土曜日 (日祝は休み) 10~16時 (12~13時を除く)MenuMENUホーム障害年金支援ネットワークについて代表理事メッセージ設立宣言団体概要メディア掲載障害年金とは障害年金をもらうための要件(受給要件)障害認定基準障害年金請求手



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そして、すぐに現在の主治医へ「診断書作成依頼書」を発送しました。

発送に当たっては、視力障害の「障害年金認定基準」を分かり易く一覧表にしたものを添付 ...障害年金受給事例集障害年金・助成金は大阪の「社労士法人渡辺事務所」TOP障害年金受給事例集視力障害で障害厚生年金1級を取得し、次回更新まで約210万円を受給されたケース視力障害で障害厚生年金1級を取得し、次回更新まで約210万円を受給されたケース相談者男性(代当該疾患で失職)【傷病名】 視力障害【決定した年金種類と等級】 障害厚生年金1級【支給月から更新月までの支給総額】 約210万円相談時の相談者様の状況依頼人は重度の視力障害で外出が困難なため、お姉様が来所されました。

話をお聞きすると、年以上前の労災事故で左眼を失明し、その後右目だけで仕事をしていたが、最近になって、その右目の視力が急速に低下したので、障害年金を申請したいとのことでした。

事前に市役所や他の社会保険労務士事務所で相談したものの、「初診日の証明が取れないので、たぶん無理だ」と言われたとのこと。

もうほとんど諦めていらっしゃったのですが、最後の望みと思って当所へお電話くださったのです。

ところが、面談時に労災申請や生命保険請求の診断書のコピーを持参されました。

「これがあれば、初診日の証明は大丈夫です」と説明したところ、「やっぱりプロに頼んで、よかった。

」と言ってくださり、ご契約となりました。

相談から請求までのサポート初診日の証明は「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、上述の労災や生保の診断書コピーを添付することでです。

この申立書も当所で代理作成します。

そして、すぐに現在の主治医へ「診断書作成依頼書」を発送しました。

発送に当たっては、視力障害の「障害年金認定基準」を分かり易く一覧表にしたものを添付し、主治医に障害年金について、正確に理解していただいたうえで診断書を発行してもらえるよう、配慮しました。

週間後、診断書が当所に返送されてきました。

視力や視野の検査結果は、障害厚生年金級に相当するレベルでしたが、備考欄に「視力は低下しているが、肢体の動きはなめらか」との記述がありました。

備考欄などのこういう記載も、認定官はよく読んでいるので、注意しないと「日常生活への支障は少ない」と判断されてしまいます。

ただ、実際の依頼人は、日常生活で相当苦労していると聞いていましたので、「病歴・就労状況等申立書」に「若年ながら精密機械工として、高度な熟練の技を身に付けたほど『勘がいい人』・・・」と記述して、医師の観察を肯定しながらも、ヒアリンクで聞いた通り、たびたびつまずいたり、転倒したりする具体的な状況を書き加えました。

そもそもの原因である左眼の失明が労災事故でしたので、「第三者行為事故状況届」など本案件に必要な書類も揃えて、日本年金機構へ申請しました。

約カ月後、お姉様から電話があり「障害厚生年金級に認定されました。

障害等級が級であっても仕方ないと覚悟していたので、正直嬉しい。

ただ、更新の時に等級ダウンするのが心配だ」とおっしゃるので「更新の時も弊社がサポートさせていただきますので、ご安心ください」とお伝えすると「それなら安心した。

必ず、またお願いする」とのことでした。

これからも長いお付き合いになりそうです。

結果障害厚生年金1級年額約160円を取得し、次回更新まで210万円を受給されました。

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