後遺障害等級表 | 片目失明 保険

後遺障害の等級及び限度額. 等級, 後遺障害, 保険金(共済金)額. 第一級. 両眼が失明したもの; 咀嚼及び言語の機能を廃したもの; 両上肢をひじ関節以上で失つた ...介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額等級介護を要する後遺障害保険金(共済金)額第一級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの4,000万円第二級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの3,000万円【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

後遺障害の等級及び限度額等級後遺障害保険金(共済金)額第一級両眼が失明したもの咀嚼及び言語の機能を廃したもの両上肢をひじ関節以上で失つたもの両上肢の用を全廃したもの両下肢をひざ関節以上で失つたもの両下肢の用を全廃したもの3,000万円第二級一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの両上肢を手関節以上で失つたもの両下肢を足関節以上で失つたもの2,590万円第三級一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの咀嚼又は言語の機能を廃したもの神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの両手の手指の全部を失つたもの2,219万円第四級両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの両耳の聴力を全く失つたもの一上肢をひじ関節以上で失つたもの一下肢をひざ関節以上で失つたもの両手の手指の全部の用を廃したもの両足をリスフラン関節以上で失つたもの1,889万円第五級一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの一上肢を手関節以上で失つたもの一下肢を足関節以上で失つたもの一上肢の用を全廃したもの一下肢の用を全廃したもの両足の足指の全部を失つたもの1,574万円第六級両眼の視力が〇・一以下になつたもの咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの1,296万円第七級一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの一足をリスフラン関節以上で失つたもの一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの両足の足指の全部の用を廃したもの外貌に著しい醜状を残すもの両側の睾丸を失つたもの1,051万円第八級一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの脊柱に運動障害を残すもの一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの一下肢を五センチメートル以上短縮したもの一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの一上肢に偽関節を残すもの一下肢に偽関節を残すもの一足の足指の全部を失つたもの819万円第九級両眼の視力が〇・六以下になつたもの一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない


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