障害者手帳のメリット・デメリットは?~解説します | 視覚障害 6級 メリット

身体障害者手帳3級から6級、精神障害者保健福祉手帳2級・3級、また中度・軽度の知的障害者(療育手帳B1・B2)と判定された方は、27万円になります。

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メリット・デメリット 取得方法目次・障害者手帳のメリット・障害者手帳のデメリット・障害者手帳の申請方法障害者手帳をご存知ですか?デメリットもある?手帳を取得する事で生活面、経済面での生きづらさが少し軽くなります。

でも、手帳申請は色々な勇気がいりますよね。

今回は、障害者手帳取得のメリット・デメリットについて触れたいと思います。

障害者手帳のメリット障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。

これまでと同じように生活費がかかる上に障害を持つことで医療費が増えます。

障害者手帳があることで、国からサポートを得て、経済的負担を減らすことができます(障害者手帳の種類や等級によって、得られる控除や割引が異なる部分があります)。

また、障害者手帳を持つことで、障害に対して職場に配慮を求められる障害者枠の求人に応募することができます。

どの障害者手帳も共通するメリットは、所得税と住民税の控除があることです。

①所得税の控除身体障害者手帳の1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度の知的障害者(療育手帳A)と判定された方は、所得税の特別障害者控除の対象となり、所得控除は40万円になります。

身体障害者手帳3級から6級、精神障害者保健福祉手帳2級・3級、また中度・軽度の知的障害者(療育手帳B1・B2)と判定された方は、27万円になります。

②住民税の控除住民税も同様に控除があり、特別障害者控除は所得控除30万円で、それ以外の障害者控除は所得控除26万円です。

③失業保険の給付期間が150日以上に自己都合による退職の場合、待機期間3ヶ月の給付制限期間が設けられ、給付日数も1年以上10年未満働いていた方は通常90日となります。

しかし、就職困難者に該当する障害者は給付制限期間がなく、最大360日の給付を受けることができます。

筆者の場合は勤続1年以上、45歳未満に該当し、300日の給付を受けました。

④相続税の障害者控除が得られる相続によって払う税額を減免することができます。

例えば、特定障害者であれば、(85歳に達するまでの年数)×10万円で、特別障害者は、(85歳に達するまでの年数)×20万円の控除が得られます。

⑤贈与税が非課税になる特定障害者は3000万円、特別障害者は6000万円まで贈与税(人からもらう信託金銭などで生まれる税金)がかからないです。

⑥利子と預貯金の利息が非課税になる公債の利子などや預貯金(350万円まで)に税金はかかりません。

⑦医療費の助成を受けることができる自立支援医療(精神科の診療費が本人負担1割になる制度)は手帳がなくても適応されますが、自治体によっては精神障害者手帳保持者にはさらに「心身障害者医療費助成制度」などの名称で更に医療費を助成する制度があります。

ほかにも公共・交通機関の割引や自動車税・自動車取得税の減免、携帯電話の使用料、テーマパークの入場料(一部)の割引など障害者割引があります。

障害者手帳取得のデメリット手帳を持つことでのデメリットは、「私は障害者である」ということを受け入れないといけないという覚悟が必要だと思います。

手帳を取得して、本人の意志で障害をオープンにするには勇気が必要です。

また、友人や職場の同僚などに偏見の目で見られることがあるかもしれません。

ですが自分から言い出さない限り持っていることは判りませんし、手帳の返却も自由です。

多少書類関係の整理が面倒という点を除けばほぼデメリットはないでしょう。

障害者手帳の申請方法手帳を取得したい場合は、まず市区町村の障害福祉担当窓口に相談して、必要な書類をもらいましょう。

手帳を申請するには、医師による診断書が必要です。

料金は、1500円~1万円と病院によって異なります。

それから、身体


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