視覚障害について | 視力 障害者手帳 コンタクト

メガネやコンタクトレンズなどのいかなる手段で視力を矯正しても、視力や視野 ... 肉眼の視力がいくら弱くても、メガネを掛ければよく見える人は視覚障害者 ... 級までの者は身体障害者手帳の交付を受け、身体者障害福祉法に基づく福祉の ...ライフサポート|介護用品とプリザーブドフラワーお電話でのお問い合わせもお気軽にどうぞ。

0234-43-0385HOME商品ラインアップ視覚障害口腔ケア意思伝達装置感染対策お知らせお問い合わせトップページ»視覚障害について視覚障害についてメガネやコンタクトレンズなどのいかなる手段で視力を矯正しても、視力や視野狭窄の状態がある一定以上は復活しない状態のことです。

肉眼の視力がいくら弱くても、メガネを掛ければよく見える人は視覚障害者ではありません。

法律的には、平成7年4月20日に施行された身体障害者福祉法の施行規則別表で定義されています。

目が見えなくなることを失明と言いますが、視覚障害者を別の呼び方にすれば、失明者ということになります。

特に生まれつき目の見えない人を、先天的な視覚障害者と表現し、人生半ばにして失明した人は中途視覚障害者と呼ばれます。

また、全く目の見えない人のことを全盲と言い、生まれつきの全盲の人を先天盲と表現します。

視力の弱い人のことは弱視と言い、ほんの少しでも見えれば弱視となりますので、弱視の範囲の幅はかなり広くなります。

弱視の程度が弱い人を軽度弱視と言い、弱視の程度が重い人を強度弱視と言います。

 【視覚障害者における身体障害者障害程度等級表について】身体障害者障害程度等級表とは、身体障害者福祉法に定められた身体障害の程度を評価するための基準で、障害の種類ごとに7等級に区分されています。

このうちもっとも重い1級から6級までの者は身体障害者手帳の交付を受け、身体者障害福祉法に基づく福祉の措置を受けることができます。

7級の障害1種では同法の対象となりませんが、これが二つ以上重複する場合、または6級以上の障害と重複する場合には、同法の対象となります。

等級の認定は、同法に基づく指定医の診断で行われます。

福祉の措置には日常生活用具給付制度があり、これは障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器の購入を、公費で助成する制度です。

一般的な基準としては、購入価格の9割が公費負担となり、残りの1割が自己負担になります。

視覚障害者における身体障害者福祉法では、視力障害と視野障害が視覚障害を構成する要素として法的に定義されています。

その視力障害と視野障害を要素とした身体障害者障害程度等級表の等級及びその内容は、下記表となります。

1級両眼の視力の和が0.01以下のもの 2級【強度弱視】両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両目による視野について視能率による損失率が95%以上のもの3級【軽度弱視】両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両目による視野について視能率による損失率が90%以上のもの4級【軽度弱視】両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの両眼の視野がそれぞれ10度以内5級【軽度弱視】両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの6級【軽度弱視】一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの両眼の視力の和が0.2を超えるもの視能率とは、視覚の機能障害の評価法の一種で、視野計を使い8方向の残存視野の角度を測定してそれを合計し、その結果を560で割ります。

560で割るのは、平均的な人を同じ方法で計算すると合計が560度になるからです。

機能が健常であれば視能率は100%、視力が全くない場合は視能率は0%となり、健常の人は損失率0%、視力が全くない全盲の場合は損失率100%になります。

・法的には視力障害と視野障害が視覚障害を構成する要素として定義されていますが、法的に定義されていない色覚障害や光覚障害の視覚障害もあります。

色覚障害では、色盲という状態がよく知られていますが、特定波長の色が認識できない障害です。

他に特定の色が別の色に見える場合もあり色覚異常となります。

光覚障害では、夜になると全く見えなくなる夜盲症がよく知られていますが、逆に明るいと眩しくて対応できない人もいます。


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