精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準について | 障害等級認定基準 精神

この実施要領における障害等級の判定の基準を、別紙のとおり「精神障害者保健 ... 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、(1)精神疾患の存在の確認、(2)精神 ... なお、てんかんの発作症状及び精神神経症状の程度の認定は、長期間の薬物 ...このページの本文へ移動メニュー音声読み上げ・文字拡大・色合い変更Language都庁総合トップページサイトマップトップ分野別のご案内施設案内各種申請調査・統計職員募集問合せ東京都福祉保健局東京都立中部総合精神保健福祉センター精神障害者保健福祉手帳【判定基準】精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準【判定基準】精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準○診断書を添付して申請された精神障害者保健福祉手帳の交付の可否及び障害等級の判定は、以下の「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」及び「精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項」に基づいて行われています。

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準について(平成7年9月12日)(健医発第1133号)(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)精神障害者の保健福祉施策については、かねてより特段の御配慮をいただいているところであるが、今般、精神保健法の一部を改正する法律(平成七年法律第九四号)により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四五条の規定が設けられ、「精神障害者保健福祉手帳」の制度が新たに創設されたところであり、その実施要領については、本日付け健医発第一、一三二号本職通知により通知したところである。

この実施要領における障害等級の判定の基準を、別紙のとおり「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」定めたので通知する。

(別紙)精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、(1)精神疾患の存在の確認、(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認、(3)能力障害(活動制限)の状態の確認、(4)精神障害の程度の総合判定という順を追って行われる。

障害の状態の判定に当たっての障害等級の判定基準を下表に示す。

なお、判定に際しては、診断書に記載された精神疾患(機能障害)の状態及び能力障害(活動制限)の状態について十分な審査を行い、対応すること。

また、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の説明(別添1)、障害等級の基本的な考え方(別添2)を参照のこと。

障害等級障  害  の  状  態精神疾患(機能障害)の状態能力障害(活動制限)の状態1級(精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの)1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度のもの7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの1 調和のとれた適切な食事摂取ができない。

2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない。

3 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。

4 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。

5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。

協調的な対人関係を作れない。

6 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。

7 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない。

8 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない。

(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)2級(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思考障害、その他の妄想幻覚


常見投資理財問答


延伸文章資訊