【専門家が解説】統合失調症と障害年金 | 精神障害年金2級 基準

2. 統合失調症の『障害認定基準』. 統合失調症がどのような状態の ... 症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

... 統合失調症以外に、認定の対象となる精神疾患が併存している ... 固定電話からは 0120ー956ー119            携帯電話からは 0570ー028ー115 (通話料有料)受付:月~土曜日 10~16時(12~13時を除く)統合失調症と障害年金掲載日:2020年5月1日 統合失調症とは、幻視、幻聴、妄想、自我障害、思考障害などの陽性症状と、感情鈍麻、自発性減退、社会的ひきこもりなどの陰性症状からなる諸症状を呈す精神疾患で、障害年金の対象です。

 ここでは、統合失調症について、どんなときに障害年金が受給できるのか、請求(申請)する際はどのようなことに注意すればよいのか等を解説します。

【目次】1. 統合失調症で障害年金を請求(申請)するための前提条件2. 統合失調症の『障害認定基準』3.『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』4.障害年金の請求(申請)手続きの進め方5.統合失調症で障害年金を請求(申請)するときの注意点6.統合失調症で障害年金の支給が認定された事例7.最後に1.統合失調症で障害年金を請求(申請)するための前提条件 まず前提として、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

これはどの傷病でも共通することです。

「初診日要件」…障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

「保険料納付要件」…初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がないこと。

※20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。

 (詳しくはこちら) その上で、病気や障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。

 いくら症状が重くても、「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。

トップへ2.統合失調症の『障害認定基準』 統合失調症がどのような状態のときに障害年金の対象となるかを示した『障害認定基準』は、以下の通りです。

(※一部を抜粋し、分かりやすく編集しています。

原文はこちら) 症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

 3級は、初診日に加入していた年金制度が厚生年金保険(共済年金)の方が対象です。

初診日に国民年金に加入していた方は、1級または2級に該当しないと障害年金が支給されません。

 等級によって、支給される障害年金の額が異なります。

(障害年金の額はこちら)障害の程度(等級)障害の状態重↑↓軽1級高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの2級残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの3級残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。

しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

 統合失調症以外に、認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努める。

また、現に労働に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
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