うつ病 | 精神障害年金2級 基準

通常は2級までの認定ですから、障害年金が受給しやすいということになります。

うつ病を含めた精神障害の場合、医師が日常生活能力の判断を行うことは難しく、 ... うつ病が障害の状態に該当するかどうかは、障害認定基準(厚生労働省の ...障害年金のことなら、「お客様の負担を最小限に」がモットーの東京都三鷹市「わたなべ社労士事務所」へご相談ください。

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|トップページ|障害年金のQ&A|お客様の声|サービス案内|事務所紹介|無料メール相談|セミナーのご案内|TOP>うつ病うつ病の特徴 うつ病の場合、最初に精神科を受診しないことも多く、初診日の証明は注意が必要です。

例えば、最初に内科を受診し、その後に精神科を受診した場合、内科が初診ということになります。

 またサラリーマンとして勤めているときにうつ病などにかかり、通院したことがあれば、障害年金は3級まで認定対象となります。

通常は2級までの認定ですから、障害年金が受給しやすいということになります。

 うつ病を含めた精神障害の場合、医師が日常生活能力の判断を行うことは難しく、実際のレベルと異なる診断書が出来上がることも珍しくありません。

 医師との面談は短時間であり、自分の症状を的確に医師に伝えることは大事です。

常日頃から自覚症状や日常生活で困っていることなどをメモをしておき、医師との面談の際に渡しておくことは効果的です。

 また、医師に診断書を依頼する際に、参考情報として自己申告の資料を添付するのも効果的です。

専門家である社労士に障害年金の請求を委託した場合、この診断書の依頼と受け取り時の確認及び訂正依頼などを適切、迅速に行うことができます。

 うつ病が障害の状態に該当するかどうかは、障害認定基準(厚生労働省の通知)に以下の記載があります。

 障害認定基準のうつ病関連の抜粋1級気分(感情)障害(うつ病を含む)によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの2級気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの3級(厚生年金保険加入時の初診のみ)気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの 具体的には医師が作成する診断書の記載によりますが、以下の項目が特に重要です。

 以下は診断書の抜粋です。

診断書の抜粋・日常生活能力の判定(該当するものにチェックをしてください。

)(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かで判断してください。

)(1)適切な食事−配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

 □できる □自発的にできるが時には助言や指導を必要とする □自発的かつ適正に行うことてはできないが助言や指導があればできる □助言や指導をしてもできない若しくは行わない(2)身辺の清潔保持−洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。

また、自室の清掃や片付けができるなど。

 □できる □自発的にできるが時には助言や指導を必要とする □自発的かつ適正に行うことてはできないが助言や指導があればできる □助言や指導をしてもできない若しくは行わない(3)金銭管理と買い物−金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。

また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

 □できる □おおむねできるが時には助言や指導を必要とする □助言や指導があればできる □助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)通院と服薬(要・不要)−規則的に通院や服薬を行い、症状等を主治医に伝えることができるなど。

 □できる □おおむねできるが時には助言や指導を必要とする □助言や指導があればできる □助


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