障害年金はいくらもらえるの? | 目の障害年金 いくら

雇用保険をもらいながら年金はもらえるか」という疑問にお答えします。

雇用保険の給付をもらっていれば、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になり ...homeeyeトピックスねんきんNAVI協会の融資ご利用の皆様年金WEB質問箱事業案内HOME ≫ ねんきんNAVI ≫ ねんきんABC ≫ 年金はいくらもらえるの? ≫ 障害年金はいくらもらえるの?夫が交通事故に遭い、障害が残ったために会社を辞めることになりました。

障害年金はどのくらいの期間、いくらくらいもらえるのでしょうか? (44歳・女性)ピンポイント・アンサー1・2級障害なら障害基礎年金(1級975,125円、2級780,100円。

※2019(平成31)年度)に上乗せして障害厚生年金をもらえます。

3級障害なら障害厚生年金だけになります。

障害年金をもらえるのは障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6か月が経過してからですが、障害が続く限りもらえます。

○障害の程度は障害認定日に決まります。

○障害基礎年金は、1級・2級障害の人がもらえます。

○障害厚生(共済)年金は、1級・2級・3級障害の第2号被保険者の人がもらえます。

身体的に障害基礎年金や障害厚生(共済)年金をもらえる状態かどうかは、障害認定日に判断されます。

障害認定日とは、障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6か月経過した日をいいます。

症状が固まったとみなされ、障害の程度(等級)が決定します。

等級が確定してしまえば、変更できないの?障害認定日後に障害が悪化し等級が進んでしまったときには、その等級に該当する障害年金をもらえるようになります。

初めてもらえるようになった場合も、すでに障害年金をもらっていた場合も、本人が請求することで翌月分より該当する等級の年金をもらえるようになります。

※以前は障害年金の受給権を取得した日または年金額改定の審査を受けた日から1年以上経過しなければ上記の請求手続きはできませんでしたが、2014(平成26)年4月からはこの制限はなくなりました。

1級・2級障害と認定された場合、国民年金からは障害基礎年金をもらうことができます。

年金額は等級によって定額となります。

【障害基礎年金】◆条 件:・国民年金の加入者であること。

 ※60歳以上65歳未満の病気やけがが障害の原因の場合でも、  日本国内に住んでいれば、障害基礎年金をもらうことができます。

・障害認定日に1級・2級障害と認定されていること。

・初診日の前日において国民年金の保険料を納めた(免除、猶予された)期間の合計が、保険料を納めなければならない期間※の2/3あること。

※「保険料を納めなければならない期間」とは、初診日の月の前々月までの期間をいいます。

・直近の1年間に保険料の滞納がないこと(65歳未満で初診を受けた場合)◆年金額: ※2019(平成31)年度・1級975,125円 2級780,100円・子※の加算額 1・2人目各224,500円 3人目以降各74,800円 ※子とは18歳未満、障害がある場合は20歳未満の子をいいます。

◆もらえる期間: 1・2級障害に該当しなくなるまでまたは亡くなるまで ※65歳になっても老齢基礎年金を同時にもらうことはできません。

国民年金に加入する20歳前にすでに障害があった場合は?20歳前に初診日があっても20歳になったときに1級・2級障害になっていることがわかれば、20歳になった日から障害基礎年金をもらえます。

ただしこの場合、本人が保険料を納付していないことから、所得による制限があります。

2人世帯の場合、所得額が3,984,000円を超える場合には年金額の1/2相当額を、5,001,000円を超える場合には全額が支給停止となります。

障害基礎年金をもらっている人は国民年金の保険料が免除障害基礎年金をもらっている1級・2級障害の人は、国民年金の保険料が全額免除になります(法定免除)。

1級・2級障害と認定された場合、厚生年金保険からは障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金をもらうことができます。

年金額は給料や加入期間を基準として計算されます。

3級障害の人には障害厚生年金のみが、3級より軽い障害の人には障害手当金が出ます。

【障害厚


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