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障害厚生年金の3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。

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障害年金との違いは、障害手当金は年金ではなく、支払われるのは一時金であるという点です。

2.こんなケースの場合使える病気(がん)やケガによって、障害厚生年金の3級に満たない、やや程度の軽い障害が残った場合3.受給資格がある方厚生年金に加入している人4.支給条件障害手当金を受給するには4つの支給条件を満たす必要があります。

(1)厚生年金に加入している間に初診日があること(2)病気・けがが初診日から5年以内に治った、症状が固定していること(3)一定の障害の状態にあること(4)保険料の納付要件を満たしていること障害手当金の支給条件の詳細については日本年金機構の「障害年金ガイド」をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf5.支給額はどれくらい?(報酬比例の年金額)×2障害年金と同じく、過去の厚生年金の納付額で支給額が変わります。

障害厚生年金3級の支給額の2倍の金額が支給されます。

1,169,000円に満たないときは、最低保証額が1,169,000円です。

報酬比例の年金額の計算方法など詳しくは日本年金機構「障害年金ガイド」をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html6.支給期間障害手当金は一時金です。

7.申請に必要なこと申請の流れは障害厚生年金と同じ流れです。

「受診状況等証明書」を一番初めに受診した医療機関に記入を依頼する。

この証明書で初診日を証明します。

※証明書費用は自己負担「病歴・就労状況等申立書」を記入する。

医療機関に診断書の作成依頼をし、証明をもらう。

その他必要書類(年金手帳、戸籍謄本、受取先金融機関の通帳、印鑑など)を用意する。

8.申請窓口年金事務所より詳しい解説は『サポート制度』ガイド、障害年金・障害手当金をご覧ください。

https://www.haigan-tomoni.jp/positive/support/support04.html皆さんからの体験談皆さまの体験が誰かの生きる力になります「自分らしくがんと向き合う皆さんの姿、想い」「患者さんからご家族への想い」「ご家族から患者さんへの想い」このようなテーマで皆さまからの体験談を募集しています詳しくはこちら掲示板自分らしくがんと向き合うために患者さんやご家族の方が情報交換いただる掲示板です生活や仕事、コミュニケーションなどに関するお悩みを募集しています詳しくはこちらわたしらしいがん治療ガイドがん支援制度かんたんチェック傷病手当金高額療養費制度障害年金障害手当金高額療養費かんたんチェック高額療養費ちょっと教えて用語についてコトバと写真の散歩道


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