【専門家が解説】うつ病と障害年金 | 精神障害年金2級 基準

2. うつ病の『障害認定基準』. うつ病がどのような状態のときに ... 症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

... うつ病以外に、認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、 ... 固定電話からは 0120ー956ー119            携帯電話からは 0570ー028ー115 (通話料有料)受付:月~土曜日 10~16時(12~13時を除く)うつ病と障害年金掲載日:2019年4月5日更新日:2020年5月1日 うつ病とは、ストレスなどが原因で精神的なエネルギーが低下し、気分が沈み込んだり、気力が湧かなくなったりする精神疾患です。

 障害年金支援ネットワークへの相談で一番多い傷病です。

 ここでは、うつ病について、どんなときに障害年金が受給できるのか、請求(申請)する際はどのようなことに注意すればよいのか等を解説します。

【目次】1.うつ病で障害年金を請求(申請)するための前提条件2.うつ病の『障害認定基準』3.『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』4.障害年金の請求(申請)手続きの進め方5.うつ病で障害年金を請求(申請)するときの注意点6.うつ病で障害年金の支給が認定された事例7.最後に1.うつ病で障害年金を請求(申請)するための前提条件 まず前提として、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。

これはどの傷病でも共通することです。

「初診日要件」…障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

「保険料納付要件」…初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納期間がないこと。

※20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。

 (詳しくはこちら) その上で、病気や障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。

 いくら症状が重くても、「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。

トップへ2.うつ病の『障害認定基準』 うつ病がどのような状態のときに障害年金の対象となるかを示した『障害認定基準』は、以下の通りです。

(※一部を抜粋し、分かりやすく編集しています。

原文はこちら) 症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。

 3級は、初診日に加入していた年金制度が厚生年金保険(共済年金)の方が対象です。

初診日に国民年金に加入していた方は、1級または2級に該当しないと障害年金が支給されません。

 等級によって、支給される障害年金の額が異なります。

(障害年金の額はこちら)障害の程度(等級)障害の状態重↑↓軽1級高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの2級気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの3級高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の症状があり、その症状は著しくないが、これが持続又は繰り返し、労働が制限を受けるものうつ病は本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。

したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

うつ病以外に、認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努める。

また、現に労働に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

人格障害は、原則として認定の対象とならない。

神経症にあたっては、その症状が長期間継続し、一見重症なもので


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